令和6年度の受付は終了しました。
町内にある空き家へ定住したり、地域経済を発展させる事業所として活用したりする方々への支援を通じて、空き家の問題を解決し、住宅を有効活用し、地域を活性化させることを目的として、改修工事費の一部を県と町が助成します。
※工事契約前の申請が必要です。審査には時間がかかりますので早めの申請をお願いします。
■ 対象となる空家
- 次に掲げる設備要件を満たしている建築物
ア.一つ以上の居室
イ.専用の台所(共用の場合であっても、他の世帯の居住部分を通らずに、いつでも使用できるものを含む。)
ウ.専用のトイレ
エ.専用の玄関 - 階段、廊下等を他の住宅と共用しない一戸建ての住宅(長屋建て住宅も含む)の空き家、または共同住宅(一戸建住宅以外の住宅)の住戸で、申請時点で空き家であること。
- 空き家の期間が6か月以上である住宅、または、国もしくは町が運営する空き家バンクに登録されている住宅
- 築20年以上経過したもの
- 台所、浴室、便所の水回り設備のいずれかが10年以上更新されていないこと。
- 改修後において耐震性能を有する空き家であること(昭和56年5月31日以前に着工された建物は耐震診断を実施してください)。
- 都市計画法( 昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)、農地法( 昭和27年法律第229号)その他関係法令を遵守するもの
- 土砂災害特別警戒区域、および災害危険区域に位置していないこと。
■ 対象者
- 空き家を住宅、事業所又は地域交流拠点として活用するために改修する方
- 空き家を改修する方が個人の場合は、事業完了後から10年以上住民基本台帳に記載され、居住することを誓約した方、法人の場合は、事業完了後から10年以上町内に本店や支店を設置し、事業所として活用することを誓約した方
- 町税及び税外収入金を滞納していない方(町外から転入する方は、転入前の市区町村において、滞納していない方)
- 暴力団関係者でないこと。
- 不動産販売業、および不動産貸付業を営んでいる法人でないこと。
■ 補助対象とする経費
- 空き家を住宅、または事業所として活用するため、機能回復、または設備改善に必要な工事費用で、次に掲げるものを除く。
ア.申請手続、または検査に係る費用
イ.設計、または調査に係る費用
ウ.設備機器、または照明器具で、壁、床、または天井と一体となっていないものに係る費用
エ.電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート)、潜熱回収型ガス給湯機(エコジョーズ)、潜熱回収型石油給湯機(エコフィール)、またはヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機)その他これらに類する高効率給湯機に係る費用
オ.業務用の設備機器に係る費用
カ.外構工事に係る費用
キ.増築工事、または改築工事に係る費用 - 事務機器取得費(地域交流拠点型でコワーキングスペースに活用する場合に限る。)
■ 種 別
住宅型 | 一般タイプ | 住宅として活用する方(貸借の場合も対象) |
若年・子育て 世帯タイプ |
夫婦の満年齢の合計が80歳未満又は高校卒業までの子がいる世帯が自己居住用の住宅に活用する方【空き家の所有が要件】 | |
UJIターン 世帯タイプ |
県外に居住する世帯が県内に移住し、自己居住用の住宅に活用する方【空き家の所有が要件】 | |
事業所型 | 一般タイプ | 事業所として活用する方(貸借の場合も対象) |
UJIターン タイプ |
空き家を取得し、県内1件目の自己業務用の事業所として活用するために改修する者であって、県外に居住する方【空き家の所有が要件】 | |
地域交流拠点型 | 地域交流拠点として活用する方(貸借の場合も対象) |
■ 補助額
住宅型
対象経費 | 補 助 額 | ||
一般タイプ | 若年・子育て 世帯タイプ |
UJIターン 世帯タイプ |
|
100万円未満 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
100万円以上150万円未満 | 80万円 | 120万円 | 100万円 |
150万円以上200万円未満 | 120万円 | 170万円 | 145万円 |
200万円以上250万円未満 | 150万円 | 220万円 | 185万円 |
250万円以上300万円未満 | 180万円 | 270万円 | 225万円 |
300万円以上 | 200万円 | 300万円 | 250万円 |
事業所型
対象経費 | 補 助 額 | |
一般タイプ | UJIターン タイプ |
|
150万円未満 | 対象外 | 対象外 |
150万円以上200万円未満 | 120万円 | 145万円 |
200万円以上250万円未満 | 150万円 | 185万円 |
250万円以上300万円未満 | 180万円 | 225万円 |
300万円以上350万円未満 | 220万円 | 270万円 |
350万円以上400万円未満 | 250万円 | 310万円 |
400万円以上450万円未満 | 280万円 | 350万円 |
450万円以上 | 300万円 | 375万円 |
地域交流拠点型
一戸建ての住宅 | 共 同 住 宅 | ||
対象経費 | 補助額 | 対象経費 | 補助額 |
100万円未満 | 対象外 | 100万円未満 | 対象外 |
100万円以上200万円未満 | 75万円 | 100万円以上300万円未満 | 100万円 |
200万円以上400万円未満 | 150万円 | 300万円以上500万円未満 | 200万円 |
400万円以上600万円未満 | 250万円 | 500万円以上700万円未満 | 300万円 |
600万円以上800万円未満 | 350万円 | 700万円以上 | 350万円 |
800万円以上1,000万円未満 | 450万円 | ||
1,000万円以上 | 500万円 |
■ 申請書類
【住宅型・事業所型】
- 補助金交付申請書<PDF:126KB>
- 暴力団等に該当しない旨の誓約書<PDF:74KB>(町)
- 実施計画書
住宅型<一般タイプ><PDF:142KB>
住宅型<若年・子育て支援タイプ><PDF:145KB>
住宅型<UJIターン世帯タイプ><PDF:149KB>
事業所型<一般タイプ><PDF:142KB>
事業所型<UJIターンタイプ><PDF:137KB> - 事業費内訳表<PDF:60KB>
- 工事費見積書の写し
- 設備機器のカタログ(キッチン・ユニットバス・トイレ・洗面台・給湯器等設備機器を補助対象とする場合)
- 建物図面等(付近案内図、配置図、平面図(改修前後)、その他工事内容が確認できる図書)
- 空き家の所有者が確認できる書類
- 空き家の建築年月日が確認できる書類
- 耐震性能確認書<PDF:116KB>(昭和56年5月31日以前に着工された空き家のみ提出)
- 空き家の写真(外観、居室、台所、浴室、便所、玄関及び改修箇所の状況が分かるもの)
- 誓約書<PDF:88KB>
- 承諾書<PDF:66KB>(補助金の交付を受けようとする者と空家の所有者が異なる場合に限る)
- 賃貸契約書の写し(空き家を賃貸又は賃借して活用する場合に限る)
- 住民票の写し(申請者が個人であるとき)、または登記事項証明書(申請者が法人であるとき)
- 町税等の滞納がないことを証明できるもの(完納証明書)
【地域交流拠点型】
- 補助金交付申請書<PDF:88KB>
- 暴力団等に該当しない旨の誓約書<PDF:122KB>
- 誓約書<PDF:75KB>
- 実施計画書<PDF:167KB>
- 地域団体等の登記事項証明書
- 空き家の所有者等が確認できる書類
- 空き家の建築年月が確認できる書類
- 承諾書<PDF:69KB>(申請者と空き家所有者が異なる場合)
- 耐震性能確認書<PDF:117KB>(昭和56年5月31日以前に着工された空き家のみ提出)
- 事業費内訳表<PDF:36KB>
- 工事費見積書の写し
- 設備機器のカタログ(キッチン・ユニットバス・トイレ・洗面台・給湯器等設備機器を補助対象とする場合)
- 建物図面等(付近案内図、配置図、平面図(改修前後)、その他工事内容が確認できる図書)
- 空き家の写真(外観、居室、台所、浴室、便所、玄関及び改修箇所の状況が分かるもの)
- 債権者登録書<PDF:202KB>
■ その他の要件等
- 本事業により改修を行った建物は、本事業終了後、10年以上活用することが必要ですので、転売等はできません。
- 建築基準法、都市計画法、農地法等の許可が必要な場合があります。
- 交付申請を行い、交付決定を受けた後に工事請負契約及び工事着工をしてください(交付決定前に工事着工した場合、補助金は交付できません。)。
- 工事請負契約者、および工事代金支払いの領収書等の宛名は、この事業の申請者と同じ者としてください。
- 令和7年3月31日(月曜日)までに、改修工事及び工事代金の支払いが完了している必要があります(期日までに工事、および支払いが完了しない場合、補助金は交付できません。)。
■ 申請期間
令和6年11月29日(金)まで
■ 提出先
定住推進課
■ 兵庫県ホームページ
空き家活用支援事業(別のウインドウが開きます)
Q&A<PDF:1.4MB>
■ 問合先
県土整備部住宅建築局住宅政策課 TEL:078-341-7711
定住推進課 TEL:0795-32-4776