○住宅改造型
対象世帯 | ●介護保険制度の要介護または要支援の認定を受けた被保険者のいる世帯、または身 体障害者手帳・療育手帳の交付を受けた者のいる世帯 ・生計中心者が給与収入のみの者で給与収入金額が、800万円以下の世帯 ・生計中心者が給与収入のみ以外の者で所得金額が、600万円以下の世帯 (介護保険制度などの住宅改修と一体的に行うものとします。) |
|
補助要件 | ・耐震診断の実施 ・住まいの改良相談員の承認(個所ごとに限度額があります。) |
|
工事箇所ごとの 助成対象限度額 |
浴室・洗面所 | 45万円 |
便 所 | 24万円 | |
玄 関 | 18万円 | |
廊下・階段 | 16万円 | |
居 室 | 19万円 | |
台 所 | 16万円 | |
助成対象限度額 | 介護保険制度などの住宅改修費とあわせて100万円/世帯 | |
助成率 (収入等により 異なります。) |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による 被保護世帯(単給世帯を含む。) |
3/3 |
生計中心者が当該年度分町民税非課税の世帯 | 9/10 | |
生計中心者が前年分所得税非課税で、 当該年度分町民税均等割のみ課税の世帯 |
9/10 | |
生計中心者が前年分所得税非課税で、 当該年度分町民税所得割及び均等割課税の世帯 |
2/3 | |
生計中心者が前年分所得税課税で、 所得税額が7万円以下の世帯 |
1/2 | |
生計中心者の前年分所得税額が7万円を超えるの世帯 | 1/3 |
○増改築型(住宅改造型と一体的に実施するものです)
対象事業 | 高齢者(65歳以上)または身体障害者らに配慮した既存住宅の改造で増改築を伴う もの |
対象世帯 | 住宅改造型の対象世帯、およびこれらの者と同居しようとしている世帯 |
補助要件 | 住まいの改良相談員の承認 |
浴室・洗面所、便所、高齢者等のための寝室およびそれらを結ぶ経路について、必須工事の内容を備えた住宅に改造するもの | |
助成対象限度額 | 150万円/世帯(助成率 1/3) |