■空家等対策の推進に関する特別措置法
国では、地域住民の生命・身体・財産の保護や生活環境の保全、空家の活用のため、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」という。)を制定(平成 27 年5月 26 日施行)し、「特定空家等」(空家法第2条2項に定義)への代執行を見据えた対応を可能とするなど、空家対策に本格的に取り組むこととしました。
更には、特定空家等の除却等を促進するほか、周囲に悪影響を及ぼす前の段階から空家の有効活用や適切な管理を進めるため、令和5(2023)年には空家法の改正を行っています。
■多可町空家等対策計画を策定
本町では、平成31年3月に「多可町空家等対策計画」を策定し、基本方針に基づき、施策を展開してきました。このたび、令和5年12月に、改正空家等特別措置法が施行されたことや、社会情勢やこれまでの課題を踏まえ、令和6年3月に計画の改定を行いました。
■基本理念
平成27(2015)年に制定した条例の基本理念を、引き続き基本理念として、本町の構成員それぞれが連携かつ協働して取り組みます。
多可町空家等対策の推進に関する条例(平成27年12月25日条例第36号) |
(基本理念) 第3条 空家等に関する対策は、法第3条に定める空家等の所有者等の責務を第一義に置きながら、町、自治会、住民等、所有者等及び事業者が、適切な管理が行われていない空家等が、防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすものであることを認識し、それぞれの役割を理解し、連携かつ協働して取り組むよう努めるものとする。 |
■基本方針
空家対策の基本理念や課題を受け、以下のとおり基本方針を定めます。
【基本方針1】空家の発生予防
所有する建築物が、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼす空家とならないよう、住宅を資産として活用する方法や、空家の発生要因、適切な管理が行われないことにより生じる問題等を周知し、空家としないように備えることの必要性等の啓発を進めます。また、まちづくりの視点から、地域に適切に管理されていない空家を発生させない環境づくりを進め、地域活性化を図ります。
【基本方針2】空家の利活用の促進
空家がその地域の資源として公共公益的な活用が行われるよう、情報収集、整理、その他の必要な措置を講じます。また、不動産流通促進のための仕組みづくりや地域のための利活用支援を行います。
【基本方針3】空家の所有者等への適切な管理の推進
空家は個人の資産であるため、所有者等に管理責任があり、適切に管理しなければならないことや将来的に所有者等が不在とならないように、予め備えが必要であること等を広く住民や所有者等に周知します。
【基本方針4】空家対策に関わる体制の整備
空家の所有者等、町、住民及び事業者が相互に連携し、協力する体制を整備します。また、空家に関わる相談窓口を一元化し、空家に関わる住民等からの様々な相談に応じる体制を整備します。
■計画の期間
令和6(2024)年度~令和10(2028)年度