2015年(平成27年)に制定した条例の基本理念を、引き続き基本理念として、本町の構成員それぞれが連携かつ協働して取り組みます。
多可町空家等対策の推進に関する条例(平成27年12月25日条例第36号) |
(基本理念) 第3条 空家等に関する対策は、法第3条に定める空家等の所有者等の責務を第一義に置きながら、町、自治会、住民等、所有者等及び事業者が、適切な管理が行われていない空家等が、防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすものであることを認識し、それぞれの役割を理解し、連携かつ協働して取り組むよう努めるものとする。 |
基本方針
適切な管理と利活用に重点を置き、所有者等の理解を得ながら、集落、地域住民、事業者と連携協働して対策に当たります。
空き家になる前の段階で適正管理を推進し、地域の要望に応じた利活用を検討し、特定空家等になるおそれのある空き家を極力減らして地域の活性化に取り組みます。
計画の期間
平成31年度(2019年度)~令和5年度(2023年度)