なお、減免の対象となるのは、壁の中や土の中などで、通常発見が困難な場所の漏水に限ります。トイレ(タンク内漏水)や蛇口、給湯器などの設備不良による目に見える部分の漏水は減額、又は免除できません。
漏水減免を受けようとする方は、漏水減免申請書(様式1号)に所定の事項を記入し、漏水場所が特定された平面図、漏水修理前・中・後の3枚の写真を添付し提出してください。減免申請書には町指定給水装置工事事業者の修理確認が必要です。
減免の対象となるもの
- 地下埋設管からの漏水
- 壁体又は床下における漏水など
減免の対象外
- 通常目に見える部分の漏水
- 設備不良による漏水(トイレ、蛇口、給湯器など)
減免条件等
①多可町の指定給水装置工事事業者による修理であること
②減免申請の有効期限は、修理後3カ月以内
③減免は1年間に1度限り
手続きに必要なもの
①漏水による水道料金減免申請書
②漏水場所が特定された平面図
③漏水修理前・中・後の3枚の写真
問合先
上下水道課 TEL:0795(32)2815※月曜日から金曜日(祝休日除く)午前8:30~午後5:15まで