※工事契約前の申請が必要です。
古民家とは?
|
歴史的建築物とは?
|
■ 対象の古民家
- 次に掲げる設備要件を満たしている、または満たしていた建築物
ア.一つ以上の居室
イ.専用の台所(共用の場合であっても、他の世帯の居住部分を通らずに、いつでも使用できるものを含む。)
ウ.専用のトイレ
エ.専用の玄関 - 県が実施する建物調査及び再生提案を実施したもの、または自主提案を実施したもの
- 町や地域と連携して、将来的に持続可能な活用が期待できるもの
- 都市計画法( 昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)、農地法( 昭和27年法律第229号)その他関係法令を遵守するもの
- 古民家の価値を損なわない改修内容であること。
- 改修後に耐震基準を満たすもの(昭和56年5月31日以前に着工された建物は耐震診断を実施してください。)
- 補助事業完了後、10年以上にわたり地域交流施設または賃貸住宅として活用されるもの
- 賃貸住宅に改修する場合には、県の条例で定められた歴史的景観形成地区などの区域内にあるもの
- 土砂災害特別警戒区域および災害危険区域に位置していないこと。
■ 対象者
- 国や県、町の他の制度の補助を受けていない方
- 古民家を改修する方が個人の場合は、事業完了後から10年以上住民基本台帳に記載され、居住することを誓約した方、法人の場合は、事業完了後から10年以上町内に本店や支店を設置し、事業所として活用することを誓約した方
- 町税及び税外収入金を滞納していない方(町外から転入する方は、転入前の市区町村において、滞納していない方)
- 暴力団関係者でないこと。
- 不動産販売業、および不動産貸付業を営んでいる法人でないこと。
建物調査・再生提案
■ 建物調査
古民家所有者からの申請により、専門家を派遣して建物の調査を行い、修繕・再生の可能性、維持管理方法などをアドバイスします。 【調査・アドバイス項目】 建物各部の構造、仕上げ、破損状況、修繕すべき部分、建物の特徴・価値、法規制など ■ 再生提案 建物調査を実施した古民家のうち、特に再生を推奨するものについて、古民家所有者からの申請により、専門家を派遣して所有者の意向等を勘案した再生手法を提案します。 【提案項目】 再生計画(間取・パースなど)、必要な修繕内容、工事の概算費用など ※建物調査・再生提案については、古民家所有者の費用負担はありません。 建物調査・再生提案の詳細は、ひょうご住まいサポートセンターHP(別のウインドウが開きます)をご覧ください。 |
■ 補助対象経費
- 古民家を再生し、地域交流施設、または賃貸住宅として活用するための改修費用で、次に掲げるものを除く。
ア.申請手続き、または検査に係る費用
イ.設計、または調査に係る費用
ウ.設備機器、または照明器具で、壁、床、または天井と一体となっていないものに係る費用
エ.電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート)、潜熱回収型ガス給湯機(エコジョーズ)、潜熱回収型石油給湯機(エコフィール)、またはヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機)その他これらに類する高効率給湯機に係る費用
オ.業務用の設備機器に係る費用
カ.外構工事に係る費用
キ.増築工事、または改築工事に係る費用 - 古民家をコワーキングスペースに活用する場合に限り、コワーキングスペースの利用者が使用する事務機器(OA機器、デスク、椅子、キャビネット等)購入の費用(上限100万円)
■ 補助金の額
<古民家>
補助対象経費の合計額 | 補 助 額 | ||
町 | 県 | 合 計 | |
500万円以上1,000万円未満 | 250万円 | 250万円 | 500万円 |
1,000万円以上 | 333万円 | 333万円 | 666万円 |
<歴史的建築物>
補助対象経費の合計額 | 補 助 額 | ||
町 | 県 | 合 計 | |
500万円以上1,000万円未満 | 250万円 | 250万円 | 500万円 |
1,000万円以上2,000万円未満 | 500万円 | 500万円 | 1,000万円 |
2,000万円以上 | 666万円 | 666万円 | 1,332万円 |
※町と県とそれぞれに補助金交付申請が必要です。
■ 申請書類(県、町それぞれに申請書の提出が必要です。)
(町補助金申請書)
- 補助金交付申請書<PDF:116kb>
- 暴力団等に該当しない旨の誓約書<PDF:75kb>
- 事業計画書<PDF:88kb>
- 事業費内訳表<PDF:71kb>
- 工事費の見積書の写し
- 建物図面等(付近案内図、配置図、平面図(改修前後)、その他改修工事内容が確認できる図書)
- 現況写真
- 建物の所有者が確認できる書類
- 承諾書<PDF:72kb>(建物所有者と申請者が異なる場合に限る。)
- 耐震性能確認書<PDF:102kb>(昭和56年5月31日以前に着工された空き家のみ提出)
- 誓約書<PDF:97kb>
- 建物調査報告書の写し(実施した場合)
- 再生提案報告書の写し、または自主提案書<PDF:158kb>
- 町税及び税外収入金の滞納がないことを証明する書類(町外から転入する方は、転入前の市区町村税等)
(県補助金申請書)
- 補助金交付申請書<PDF:115kb>
- 暴力団等に該当しない旨の誓約書<PDF:123kb>
- 事業計画書<PDF:67kb>
- 事業費内訳表<PDF:35kb>
- 見積書の写し
- 建物図面等(付近案内図、配置図、平面図(改修前後)、その他改修工事内容が確認できる図書)
- 現況写真
- 建物の所有者が確認できる書類
- 承諾書<PDF:62kb>(建物所有者と申請者が異なる場合に限る。)
- 耐震性能確認書<PDF:98kb>(昭和56年5月31日以前に着工された空き家のみ提出)
- 誓約書<PDF:81kb>
- 建物調査報告書の写し(実施した場合)
- 再生提案報告書の写し、または自主提案書<PDF:154kb>
- フィジビリティ調査報告書の写し(実施した場合)
- 債権者登録書<PDF:202kb>
■ その他の要件等
- 本事業により改修を行った建物は、本事業終了後、10年以上活用することが必要ですので、転売等はできません。
- 建築基準法、都市計画法、農地法等の許可が必要な場合があります。
- 交付申請を行い、交付決定を受けた後に工事請負契約及び工事着工をしてください(交付決定前に工事着工した場合、補助金は交付できません。)。
- 工事請負契約者、および工事代金支払いの領収書等の宛名は、この事業の申請者と同じ方としてください。
- 令和7年3月31日(月曜日)までに、改修工事及び工事代金の支払いが完了している必要があります(期日までに工事及び支払いが完了しない場合、補助金は交付できません。)。
■ 申請期間
令和6年11月29日(金)まで
■ 提出先
定住推進課
■ 兵庫県ホームページ
古民家再生促進支援事業(別のウインドウが開きます)
Q&A<PDF:385kb>
■ 問合先
県土整備部住宅建築局住宅政策課 TEL:078-341-7711
定住推進課 TEL:0795-32-4776