対象施設
町の水道水のみを受水槽に受けて給水する水道のうち、受水槽の有効容量(受水槽の総容量のうち、実際に利用可能な容量のこと)が10立方メートル以下のものをいいます。
設置者の義務と管理基準
小規模貯水槽水道の設置者等は、その水道の使用者が安心して利用できる水を供給するため、多可町水道事業給水条例等に基づき、設置者等が自ら以下の管理に努めなければなりません。
管理基準 | |
1 | 水槽の掃除を少なくとも1年に1回は行うこと。 |
2 | 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。 |
3 | 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。 |
4 | 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。 |
5 | 少なくとも1年に1回は、給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。 |
設置者等は、厚生労働大臣登録検査機関に依頼して年1回以上定期的に、定期検査(施設の外観検査、給水栓における水質検査、書類検査等)を受けることが望ましいとしています。
なお、検査には手数料が必要です。また、参考として簡易専用水道検査機関一覧は、厚生労働省のホームページで確認できます。
お問い合わせ
上下水道課
TEL:0795-32-2815