林業

森林を取得した時(相続含む)の届出について

 森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった人は市町村長へ事後届出が義務づけられました。

森林所有者届出制度

■対象者
 個人・法人を問わず、売買や相続などにより森林の土地を新たに取得した場合は、面積にかかわらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している人は対象外です。

■届出期限
 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

■届出事項
 届出書には、届出者と全所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途などを記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

 森林の土地の所有者届出書(word形式)
 森林の土地の所有者届出書(記載例)
 森林の土地の所有者届出書_別紙(Excel形式)

お問い合わせ先

産業振興課 電話0795-32-2388
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