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森林の伐採及び伐採後の造林の届出等の制度について

 森林は、国土の保全、水源の育成、地球温暖化の防止などさまざまな役割があり、わたしたちの生活には無くてはならない財産です。森林を無秩序に伐採することは、森林が持つ機能を失うことだけでなく、山崩れなどの災害を引き起こすなど、私たちの生活に影響を及ぼします。
 そのため森林法では、伐採及び伐採後の造林が適正に行われるように届け出が必要となっています。また、伐採後5年以内に適正な管理が行われない場合は、森林所有者が2年以内に植林をする必要があります。

立木を伐採するとき

 森林の立木を伐採する場合には、事前に届け出が必要です。個人の山でも、小面積でも、間伐でも届け出が必要ですのでご注意ください。
 事前に伐採及び伐採後の造林の届出書を提出してください。

■対象者
森林所有者や立木を買い受けた者などです。

※伐採する者と森林所有者が異なる場合及び、伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、双方の連名で届け出をお願いします。

■届出期間
伐採及び伐採後の造林の届出
 伐採する90日~30日前まで

■提出書類
伐採及び伐採後の造林の届出書 こちら(Microsoft Word)
 ※併せて、伐採する場所の位置図を添付してください。

■記載例
伐採及び伐採後の造林の届出書(記載例)こちら

伐採後の造林が完了したとき

完了後に伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書を提出してください。

■対象者
森林所有者や立木を買い受けた者などです。

※伐採する者と森林所有者が異なる場合及び、伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、双方の連名で届け出をお願いします。

■届出期間
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告
 造林を完了した日から30日以内

■提出書類
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書 こちら(Microsoft Word)
 ※併せて、伐採する場所の位置図を添付してください。

■記載例
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(記載例)こちら

お問い合わせ先

産業振興課 電話0795-32-2388
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