森林の立木を伐採する場合には、事前に届け出が必要です。個人の山でも、小面積でも、間伐でも届け出が必要ですのでご注意ください。
事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出してください。
■対象者
森林所有者や立木を買い受けた者などです。
※伐採する者と森林所有者が異なる場合及び、伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、双方の連名で届け出をお願いします。
■届出期間
伐採及び伐採後の造林の届出
伐採する90日~30日前まで
■提出書類
伐採及び伐採後の造林の届出書 こちら(Microsoft Word)
令和5年4月1日から伐採届には下記書類の添付が義務付けられます。
・森林位置図・区域図
・届出者の確認書類
・他法令の許認可関係書類(該当する場合)
・森林を伐採する権原を有することが確認できる書類(土地登記事項証明書など)
・伐採の権限関係書類(届出者が土地所有者でない場合)
・隣接森林との境界関係書類
※伐採造林届の添付書類について
■記載例
伐採及び伐採後の造林の届出書(記載例)こちら
観光・産業・建設
森林の伐採及び伐採後の造林の届出等の制度について
森林は、国土の保全、水源の育成、地球温暖化の防止などさまざまな役割があり、わたしたちの生活には無くてはならない財産です。森林を無秩序に伐採することは、森林が持つ機能を失うことだけでなく、山崩れなどの災害を引き起こすなど、私たちの生活に影響を及ぼします。
そのため森林法では、森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
※伐採する森林が「保安林」に指定されている場合や「1ヘクタールを超える開発(太陽光発電設備を目的とする場合は0.5ヘクタールを超える開発)」(林地開発許可)については、兵庫県知事の許可が必要となります。
立木を伐採するとき
伐採が完了したとき
完了後に「伐採に係る森林の状況報告書」を提出してください。
■対象者
森林所有者や立木を買い受けた者などです。
※伐採する者と森林所有者が異なる場合及び、伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、双方の連名で届け出をお願いします。
■届出期間
伐採に係る森林の状況報告
伐採を完了した日から30日以内
■提出書類
伐採に係る森林の状況報告書 こちら(Microsoft Word)
※併せて、「伐採した場所の位置図」「現況が分かる写真」を添付してください。
■記載例
伐採に係る森林の状況報告書(記載例)こちら
■対象者
森林所有者や立木を買い受けた者などです。
※伐採する者と森林所有者が異なる場合及び、伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、双方の連名で届け出をお願いします。
■届出期間
伐採に係る森林の状況報告
伐採を完了した日から30日以内
■提出書類
伐採に係る森林の状況報告書 こちら(Microsoft Word)
※併せて、「伐採した場所の位置図」「現況が分かる写真」を添付してください。
■記載例
伐採に係る森林の状況報告書(記載例)こちら
伐採後の造林が完了したとき
完了後に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出してください。
■対象者
森林所有者や立木を買い受けた者などです。
※伐採する者と森林所有者が異なる場合及び、伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、双方の連名で届け出をお願いします。
■届出期間
伐採後の造林に係る森林の状況報告
造林を完了した日から30日以内
■提出書類
伐採後の造林に係る森林の状況報告書 こちら(Microsoft Word)
※併せて、「造林する場所の位置図」「現況が分かる写真」を添付してください。
■記載例
伐採後の造林に係る森林の状況報告書(記載例)こちら
■対象者
森林所有者や立木を買い受けた者などです。
※伐採する者と森林所有者が異なる場合及び、伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、双方の連名で届け出をお願いします。
■届出期間
伐採後の造林に係る森林の状況報告
造林を完了した日から30日以内
■提出書類
伐採後の造林に係る森林の状況報告書 こちら(Microsoft Word)
※併せて、「造林する場所の位置図」「現況が分かる写真」を添付してください。
■記載例
伐採後の造林に係る森林の状況報告書(記載例)こちら
お問い合わせ先
産業振興課 電話0795-32-2388