観光・産業・建設

農業用施設等の占用許可について

 農業用水路、農道等を工事により掘削等を行う場合や占用する場合は、下記必要書類を添付の上、申請書を提出してください。提出後、精査し許可書を発行します。
 また、申請にあたっては以下の事項について注意をお願いします。
 
○本工事の施工に伴い、町又は第三者に損害を及ぼしたときは、全て承認を受けたものがその賠償の責を
 負うものとする。
○工事中は、現場の交通等の円滑を図り、安全に注意すること。
○地元区長等役員及び近隣者の同意を得てから施工すること。
○通行止・片側通行等の交通規制を伴う場合は、工事着手の約1週間前より予告看板を設置し、
 道路使用者に周知徹底を図るとともに、必要であれば交通誘導員を設置すること。
○道路使用については、別途警察署長の許可を受けること。
○地下埋設物に充分注意して施工すること。
○農道敷内に新設する管の埋設深は、道路天端高から管天高さまで60㎝以上とすること。
○『工事着手届』を着手の3日前までに提出すること。(通行規制のある場合は1週間前)
○工事完成後速やかに、『着手前』『工事中』及び『完成写真』を添付し、『工事完了届』を提出すること。

提出書類

お問い合わせ先

産業振興課 電話0795-32-2388
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