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農業者年金

 年金 農業者年金制度の抜本的改革を内容とした農業者年金基金を改正する法律が成立し、平成14年1月1日から施行されました。

加入要件

 新しい制度は加入要件が緩和されました。一般加入は、農業に従事する60歳未満の人で、国民年金第1号被保険者であれば、農地等の権利・名義がなくても年間60日以上農業に従事していれば加入できます。また、一定の要件を満たす人には国から保険料(掛金)の補助があります。(政策支援)
 詳しくは、農業委員会事務局にお問い合わせください。

加入方法

 JAの各支店にて、農業者年金加入申込書に記入してお申し込みください。

旧制度

 旧制度分の年金を受給するには、保険料納付済期間が20年以上必要です。旧制度の年金を受給するには、65歳までに後継者などに経営権を移譲する、経営移譲年金を請求するか、後継者などがいない場合は、65歳から農業者老齢年金を請求してください。

新制度

 新年金制度分の年金を受給するには、年齢要件のみで20年要件がなくなりました。65歳に達すれば、受給開始です。
 国民年金と同じように60歳まで繰下げ受給も可能です。

保険料

 新制度は積立方式です。納めた保険料とその運用益が将来の年金の原資となるため、加入者・受給者の数に影響されない安定した年金制度です。
 保険料は、本人の選択で設定できます。月額20,000円から67,000円の間で1,000円刻みで決めることができます。また、掛金は全額社会保険料控除の対象となります。

任意脱退

 加入者は、いつでも基金に申し出れば脱退できます。申し出た翌日に資格を喪失しますが、脱退一時金は出ません。
 納付された保険料は、将来農業者年金として受給されることになります。

お問い合わせ先

産業振興課 電話0795-32-2388
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