建設

土地取引には届出が必要です

 一定面積以上の土地取引をした場合は、契約を締結した日から起算して2週間以内に町役場を経由して知事に届け出なければなりません。(国土利用計画法に基づく届出制度)

■届出が必要な面積

中 区         5,000㎡以上
  加美区・八千代区   10,000㎡以上 ※届出に必要な書類は、兵庫県のホームページからダウンロードができます。
 兵庫県 申請書ダウンロードサービス(土地売買等届出書等)
 

■問合先

建設課 TEL:0795(30)0855
 
 
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