具体的には、土地の所有者が、一定の要件を満たす土地を
・有償譲渡するときには、町長に届け出ること(届出制度)
・地方公共団体等に買い取ってもらいたいときは、町長に申し出ること(申出制度)
の2つの制度を設けています。
届出、申出のあった土地が公共施設の整備等に必要なものと判断されると、当該地方公共団体等は土地所有者と協議を行い、合意に達すれば、その土地を買い取るというものです。
建設
「公有地拡大の推進に関する法律」に基づく届出・申出
「公有地の拡大の推進に関する法律」(公拡法)は県や町などの地方公共団体等が住みよいまちづくりに必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的に、昭和47年に制定されました。。
■公拡法に基づく届出・申出について
■届出制度(公拡法第4条)
土地所有者は、次のような土地を有償で譲渡しようとするときは、譲渡する前(契約前)に町に届け出る必要があります。 (届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合、罰則が適用されることがあります。) 届出に必要な書類を添付して、建設課へ提出してください。 |
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■申出制度(公拡法第5条)
土地所有者は、次のような土地を地方公共団体等に買い取ってもらいたいときは、申出書に必要事項を添付して町へ申し出ることができます。 | ||||||
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このような土地の先買い制度に基づいて協議が成立し、地方公共団体等に買い取られた場合、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除1,500万円まで)が受けられます。 なお、平成27年度4月1日より「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出等に関する事務は,一部を除き、県から町へ権限が移譲されました。 |
■届出・申出に必要な書類(2部提出)
1.土地有償譲渡届出書または土地買取希望申出書
2.位置図(概ね縮尺j25,000分の1)
3.見取図(概ね縮尺500分の1・住宅地図等)
4.公図、または地積測量図等
5.代理人に委任する場合は、委任状(任意の様式可)
2.位置図(概ね縮尺j25,000分の1)
3.見取図(概ね縮尺500分の1・住宅地図等)
4.公図、または地積測量図等
5.代理人に委任する場合は、委任状(任意の様式可)
■様式
■問合先・提出先
建設課( 多可町中区中村町123 多可町役場本庁舎2階) TEL:0795(30)0855(直通)