開発行為とは、建築物や特定工作物の建設のために、
①区画の変更(道路や水路などを新設・拡幅・付替え・廃止する行為)
②形状の変更(造成などで土地の形状を変える行為)
③性質の変更(農地・山林などの土地を、建築物を建築するための敷地に変更する行為)
のいずれかを行うことをいいます。
【目次】
開発許可の対象となる区域と規模
中区 | 加美区 | 八千代区 | ||
都市計画法上の 開発許可 |
3,000㎡以上の 開発行為 |
10,000㎡以上の 開発行為 |
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宅地造成等規制法 | 宅造規制区域内の 造成工事 |
ー | ||
緑豊かな地域環境の 形成に関する条例 |
多可町全域 1号区域:500㎡以上 2・3・4号、2項区域:1,000㎡以上 |
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多可町開発指導要綱 | (1)開発区域の面積が3,000㎡以上の開発行為 (2)住宅以外の建築物の建築行為で、 延べ面積が1,000㎡以上又は敷地面積が3,000㎡以上のもの (3)工作物で、高さが31m以上の建築行為 (4)共同住宅又は長屋住宅で8戸以上の建築行為 (5)深夜(午後11時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。) に物品販売業その他の営業を営む店舗の 事業区域の面積が1,000㎡以上の建築行為 |
都市計画法上の開発許可
一定以上の規模の開発行為を行おうとする者は、都市計画法に基づき、あらかじめ兵庫県知事の許可を受けなければなりません(都市計画法第29条)。
対象となる開発行為
中区(都市計画区域内):3,000㎡以上の開発行為
加美・八千代区(都市計画区域外):10,000㎡以上の開発行為
開発行為の判断フロー〈PDF〉
※ただし、以下にあてはまる開発行為は多可町開発指導要綱の対象に該当します。
→多可町開発指導要綱
(2)住宅以外の建築物の建築行為で、延べ面積が1,000㎡以上又は敷地面積が3,000㎡以上のもの
(3)工作物で、高さが31m以上の建築行為
(4)共同住宅又は長屋住宅で8戸以上の建築行為
(5)深夜(午後11時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)に物品販売業その他の営業を
営む店舗の事業区域の面積が1,000㎡以上の建築行為
様式・詳細
兵庫県HP「兵庫県の開発許可制度の手引き」
提出は多可町役場 建設課まで
・正本1部(開発許可申請書)
・副本2部(開発許可通知書)
※詳しい添付図書についてはリンク先「兵庫県の開発許可制度の手引き」内のファイルをご確認ください。
問い合わせ先
北播磨県民局加東土木事務所まちづくり建築課
TEL 0795-42-5111(代表)
兵庫県まちづくり部建築指導課開発指導班
TEL 078-341-7711(内線2720)
関係法令
▶都市計画法
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
宅地造成等規制法
宅地造成区域内で以下の宅地造成工事を行おうとするときには、許可又は届出が必要です(宅地造成等規制法第8条)。
対象となる造成行為
【許可が必要な宅地造成工事】
1.切土部で2mを超える崖を生ずるもの
2.盛土部で1mを超える崖を生ずるもの
3.切土と盛土を行う場合で、2mを超える崖を生ずるもの
4.切土又は盛土をする場合で、その土地の面積が500㎡を超えるもの
【届出が必要な行為】
1.宅地造成工事規制区域の指定の際、その区域において行われている宅地造成工事(指定の日から21日以内)
2.高さが2mをこえる擁壁又は排水施設の全部又は一部の除却工事(着工する日の14日前まで)
3.宅地以外の土地を宅地に転用したとき(転用した日から14日以内)
詳細
様式
兵庫県電子申請・様式提供
提出は多可町役場 建設課まで
・正本1部
・副本2部
※詳しい添付図書についてはリンク先「兵庫県電子申請・様式提供」の該当手続ページよりご確認ください。
宅地造成及び特定盛土規制法(通称「盛土規制法」)について
兵庫県では、令和7年4月1日に「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」に基づく規制区域を指定し、法の運用を開始します。
本規制区域内で盛土等の工事を実施する場合は、あらかじめ知事の許可又は届出が必要になります。
※新たな区域指定完了までの間は、今までどおり宅地造成等規制法に基づく手続きを行ってください。
◇区域指定についてはこちらをご確認ください(兵庫県GIS)→ 盛土規制法 GIS (arcgis.com)
◇規制内容に関する詳細は県HPをご覧ください→ 兵庫県HP「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について」
問い合わせ先
北播磨県民局加東土木事務所まちづくり建築課
TEL 0795-42-5111(代表)
兵庫県まちづくり部建築指導課開発指導班
TEL 078-341-7711(内線4848)
関係法令
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
緑豊かな地域環境の形成に関する条例(緑条例)
緑豊かな地域環境の形成に関する条例(通称:緑条例)は、緑を軸とし、広域的な見地から土地利用を考えながら、自然に配慮した開発を誘導することにより、自然と調和した地域環境の形成を図ろうとする兵庫県の県条例です。
対象となる開発行為
1,000㎡(森を守る区域は500㎡)以上の開発行為
ただし、
・自己の居住する住宅の建築を目的とする開発行為
・非常災害のための必要な応急処置として行う開発行為
・通常の管理行為、軽易な行為
に関しては対象外です。
対象地域
多可町内全域(区域指定図[PDF])
区域によって必要な手続きが異なります。
【許可申請】
・1号区域(森を守る区域)
【協議申請】
・2号区域(森を生かす区域)
・3号区域(田園の区域)
・2項区域(風土を守る区域)
【届出】
・4号区域(まちの区域)
手続きの流れ〈PDF〉
詳細
様式
兵庫県電子申請・様式提供
提出は多可町役場 建設課まで
3,000㎡以上の場合 正本1部・副本2部
3,000㎡未満の場合 正本1部・副本1部
※詳しい添付図書についてはリンク先「兵庫県電子申請・様式提供」の該当手続ページよりご確認ください。
問い合わせ先
北播磨県民局加東土木事務所まちづくり建築課
TEL 0795-42-5111(代表)
兵庫県まちづくり部都市政策課景観まちづくり班
TEL 078-362-3642
多可町開発指導要綱
多可町内では、町、開発事業者及び町民の相互の理解と協力を促進するための総合的な調整・適正な土地利用の推進・良好な地域環境の形成を目指すことを目的に、「多可町開発指導要綱」を設置しています。
対象となる開発行為
(1)開発区域の面積が3,000㎡以上の開発行為
(2)住宅以外の建築物の建築行為で、
延べ面積が1,000㎡以上又は敷地面積が3,000㎡以上のもの
(3)工作物で、高さが31m以上の建築行為
(4)共同住宅又は長屋住宅で8戸以上の建築行為
(5)深夜(午後11時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)に物品販売業その他の営業を営む
店舗の事業区域の面積が1,000㎡以上の建築行為
詳細
問い合わせ先
多可町役場 建設課
TEL 0795-30-0855
多可町工場立地法準則条例
敷地面積合計9,000㎡以上又は建築面積合計3,000㎡以上の工場を新設する場合は届出が必要です。
詳細
問い合わせ先
多可町役場 商工観光課
TEL 0795-32-4779
(令和7年1月6日更新)