建設

開発行為について

開発行為とは、建築物や特定工作物の建設のために、
 ①区画の変更(道路や水路などを新設・拡幅・付替え・廃止する行為)
 ②形状の変更(造成などで土地の形状を変える行為)
 ③性質の変更(農地・山林などの土地を、建築物を建築するための敷地に変更する行為)
のいずれかを行うことをいいます。

【目次】

開発許可の対象となる区域と規模

  中区 加美区 八千代区
都市計画法上の
開発許可
3,000㎡以上
開発行為
10,000㎡以上
開発行為
宅地造成及び
特定盛土等規制法
多可町全域の造成行為、及び仮置き土
※該当する区域(特定盛土等規制区域、宅地造成等工事規制区域)に
応じて規制対象となる基準が異なる。
緑豊かな地域環境の
形成に関する条例
多可町全域
1号区域:500㎡以上
2・3・4号、2項区域:1,000㎡以上
多可町開発指導要綱 (1)開発区域の面積が3,000㎡以上の開発行為
(2)住宅以外の建築物の建築行為で、延床面積が1,000㎡以上又は敷地面積が3,000㎡以上のもの
(3)共同住宅又は長屋住宅で8戸以上の建築行為
(4)深夜(午後11時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)に物品販売業その他の営業を営む店舗の事業区域の面積が1,000㎡以上の建築行為

 



都市計画法上の開発許可

 一定以上の規模の開発行為を行おうとする者は、都市計画法に基づき、あらかじめ兵庫県知事の許可を受けなければなりません(都市計画法第29条)。
 

対象となる開発行為

中区(都市計画区域内)3,000㎡以上の開発行為
加美・八千代区(都市計画区域外):10,000㎡以上の開発行為

開発行為の判断フロー[PDF]

 ※ただし、以下にあてはまる開発行為は多可町開発指導要綱の対象に該当します。
  →多可町開発指導要綱
 (1)開発区域の面積が3,000㎡以上の開発行為
 (2)住宅以外の建築物の建築行為で、延床面積が1,000㎡以上又は敷地面積が3,000㎡以上のもの
 (3)共同住宅又は長屋住宅で8戸以上の建築行為
 (4)深夜(午後11時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)に物品販売業その他の営業を
   営む店舗の事業区域の面積が1,000㎡以上の建築行為
 

様式・詳細

兵庫県HP「兵庫県の開発許可制度の手引き」
申請様式は上記HPよりダウンロード可能です。​​​​​
書類提出窓口は、「多可町役場 建設課」となります。
・正本1部(開発許可申請書)
・副本2部(開発許可通知書)
※詳しい添付図書についてはリンク先「兵庫県の開発許可制度の手引き」内のファイルをご確認ください。

問い合わせ先

北播磨県民局 加東土木事務所 まちづくり建築課
TEL 0795-42-9406

兵庫県 まちづくり部 建築指導課 開発指導班
TEL 078-341-7711(内線2720)

 

関係法令

都市計画法
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

 


宅地造成及び特定盛土等規制法

 宅地造成及び特定盛土等規制法では、盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、土地の用途に関わらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制しています。規制区域内で盛土等の工事を実施する場合は、あらかじめ知事の許可又は届出が必要です(宅地造成及び特定盛土等規制法第12条及び第21条)。
 

規制区域について

 多可町では、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、町内全域が、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域として「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」のいずれかに指定されています。

 ・宅地造成等工事規制区域…市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうる区域
 ・特定盛土等規制区域…市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうる区域


 ♢区域の確認はこちらをご覧ください(兵庫県GIS)
→ 盛土規制法 GIS (arcgis.com)

詳細

兵庫県HP「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について」
 

様式等

兵庫県電子申請・様式提供
申請様式は上記HPよりダウンロード可能です。
相談窓口は「北播磨県民局 加東土木事務所 まちづくり建築課」、書類提出窓口は「多可町役場 建設課」となります。
※詳しい添付図書についてはリンク先「兵庫県電子申請・様式提供」の該当手続ページよりご確認ください。
 

問い合わせ先

北播磨県民局 加東土木事務所 まちづくり建築課
TEL 0795-42-9406


兵庫県 まちづくり部 建築指導課 開発指導班
TEL 078-341-7711(内線4848)

 

関係法令

宅地造成及び特定盛土等規制法

出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)



緑豊かな地域環境の形成に関する条例(緑条例)

 緑豊かな地域環境の形成に関する条例(通称:緑条例)は、緑を軸とし、広域的な見地から土地利用を考えながら、自然に配慮した開発を誘導することにより、自然と調和した地域環境の形成を図ろうとする兵庫県の県条例です。

対象となる開発行為

1,000㎡(森を守る区域は500㎡)以上の開発行為
ただし、
・自己の居住する住宅の建築を目的とする開発行為
・非常災害のための必要な応急処置として行う開発行為
・通常の管理行為、軽易な行為
に関しては対象外です。
 

対象地域

多可町内全域区域指定図[PDF]

区域によって必要な手続きが異なります。
【許可申請】
 ・1号区域(森を守る区域)
【協議申請】
 ・2号区域(森を生かす区域)
 ・3号区域(田園の区域)
 ・2項区域(風土を守る区域)
【届出】
 ・4号区域(まちの区域)

手続きの流れ[PDF]
 

詳細

兵庫県HP「緑豊かな地域環境の形成に関する条例」
 

様式

兵庫県電子申請・様式提供
申請様式は上記HPよりダウンロード可能です。​​​​​
書類提出窓口は、「多可町役場 建設課」となります。
3,000㎡以上の場合 正本1部・副本2部
3,000㎡未満の場合 正本1部・副本1部
※詳しい添付図書についてはリンク先「兵庫県電子申請・様式提供」の該当手続ページよりご確認ください。
 

問い合わせ先

北播磨県民局 加東土木事務所 まちづくり建築課
TEL 0795-42-9406

兵庫県 まちづくり部 都市政策課 景観まちづくり班
TEL 078-362-3642



多可町開発指導要綱

 多可町内では、町、開発事業者及び町民の相互の理解と協力を促進するための総合的な調整・適正な土地利用の推進・良好な地域環境の形成を目指すことを目的に、「多可町開発指導要綱」を設置しています。
 

対象となる開発行為

(1)開発区域の面積が3,000㎡以上の開発行為
(2)住宅以外の建築物の建築行為で、延床面積が1,000㎡以上又は敷地面積が3,000㎡以上のもの
(3)共同住宅又は長屋住宅で8戸以上の建築行為
(4)深夜(午後11時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)に物品販売業その他の営業を営む
   店舗の事業区域の面積が1,000㎡以上の建築行為
ただし、
 ・国又は地方公共団体が行う開発事業
 ・主として自己の居住に供する住宅の建設のために行う開発事業
 ・その他町長が不要と認めたもの
に関しては対象外です。
 

詳細

多可町開発指導要綱 [PDF]
別表 [PDF]
 

提出方法・様式等

▶手続きフロー [PDF]

  提出方法等 様式DL
①事前協議(変更)申請書  メールにて提出
kensetu@town.taka.lg.jp
▶添付書類一覧 [PDF]
事前協議(変更)申請書 [Word] [PDF]
各課協議等チェックシート [PDF]
②各課協議資料  提出部数や必要書類については、
協議先の各課の指示に従うこと。
(規定様式なし)
③近隣説明実施記録 建設課窓口に提出
提出部数:1部
近隣説明実施記録 [Word] [PDF]
④開発協定書 建設課窓口に提出
提出部数:2部(乙欄に住所氏名の記入、押印をしたもの)

下記書類を添付すること
・各課の協議完了済み資料
・協議完了通知書(写)
開発協定書 [Word] [PDF]
⑤都市計画法第32条の規定に基づく同意・協議申請書 建設課窓口に提出
各課協議完了後の資料、協議完了通知書を添付すること。
提出部数:2部(正本1部、副本1部)
都市計画法第32条の規定に基づく同意・協議申請書 [Word] [PDF]

 

問い合わせ先

多可町役場 建設課
TEL 0795-30-0855


 

多可町工場立地法準則条例 

 敷地面積合計9,000㎡以上又は建築面積合計3,000㎡以上の工場を新設する場合は届出が必要です。
 

詳細 

多可町工場立地法準則条例の概要について
 

問い合わせ先

多可町役場 商工観光課 
TEL 0795-32-4779

(令和7年4月1日更新)

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