建設

法定外公共物の占用許可

法定外公共物とは、里道・水路などに代表される公共物です。 
  道路法・河川法などの特別法の適用を受けないため、法定外公共物と呼びます。 
  また、法定外公共物は、いわゆる公図上では無地番の長狭物であり、里道は赤色に、水路は青色に、それぞれ着色されていることから、赤線・青線と呼ばれることもあります。

■許可が必要な例

・自分の土地の前に水路があり、その上に橋を架けて出入り口として使用したい。

■申請に必要なもの

1.法定外公共物占用等許可申請書
2.損害賠償責任負担請書
3.占用に関する利害関係人(用水管理者・区長等)の同意書
4.位置図
5.平面図
6.縦横断図
7.実測求積図
8.現況写真

■注意事項

上記の申請書一式の必要部数は正副2部です。
工事着手前に 「 工事着手届 」 を、工事完了後に 「 工事完成届 」 と 「 完成写真 」 を提出してください。

■様 式

・法定外公共物占用等許可申請書 ダウンロードWord
・委任状 ダウンロードWord
・損害賠償責任負担請書 ダウンロードWord
・法定外公共物占用同意書 ダウンロードWord
・工事着手届/工事完成届 
ダウンロードWord添付必要書類

■問合先・提出先

建設課(多可町中区中村町123 多可町役場本庁舎2階) TEL:0795(30)0855(直通)
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