建設

法定外公共物の用途廃止申請について

 里道や水路の法定外公共物で、その機能を失っていると認められるものについて、その用途を廃止し宅地等に利用されたいときは、法定外公共物廃止申請書を提出していただきます。

手続きに必要なもの

 1)委任状(代理人が申請する場合)
 2)用途廃止の理由書
 3)住民票(法人の場合は資格証明書)
 4)印鑑(実印)登録証明書
 5)当該土地の登記事項証明書
 6)官民有地境界協定図の写し
 7)隣接土地登記事項証明書及び隣接土地所有者一覧表
 8)利害関係人の同意書(水利権者、隣接土地所有者、区長等の同意書)
 9)位置図(縮尺は、申請箇所を表示するのに適当なもの)
 10)公図の写し
 11)実測平面図および横断面図(縮尺は現況を表示するのに適当なもの)
 12)求積図
 13)現況写真
 14)その他町が必要と認める書類

 

提出部数

 正本1部+副本2部(数量が5,000㎡を超える場合は3部)

様式

法定外公共物の取扱要領(PDF
様式集(Word)(PDF
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