建設

屋外広告物について

屋外広告物とは

 常時または一定期間継続して屋外で公衆に表示される看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板、のぼり旗などをいいます。
 このため、商業広告だけでなく、営利を目的としないものであっても、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであれば、屋外広告物となります。
 また、文字により表示されたものだけでなく、絵、商標、シンボルマークなど一定の観念、イメージなどが表示されているものも屋外広告物に含まれます。

屋外広告物の規制

1 禁止物件
 屋外広告物が表示・設置されることにより、その本来の機能が阻害されるとともに、良好な景観若しくは公衆に対する危害防止に支障をきたすおそれがあることから、表示・設置に原則禁止する物件を指定したものです。
  例:橋、信号機、道路標識、道路上の柵、消火栓 など

2 禁止地域
 主として良好な景観を維持するため、屋外広告物の表示・設置を原則禁止する特定の地域等を指定したものです。
   第3種禁止地域等・・・国道427号、県道 多可北条(24号)線

3 許可地域
 兵庫県内においては、禁止地域以外の区域は全域許可地域となります。

 ・禁止地域、許可地域の許可基準 <PDF

屋外広告物の許可

 広告物の掲出にあたっては、規制対象外の地域に掲出する広告物や一部の適用除外広告物を除き、町長の許可が必要です。事前に屋外広告物担当課と協議を行い、申請書を提出してください。

 ・許可申請手続き・書類の一覧           PDF
 ・屋外広告物許可等申請書(正本・副本・別紙)   
PDF> <Word
 ・屋外広告物自己点検結果報告書          <
PDF> Word
 ・屋外広告物取付完了届                <
PDF
 ・公共広告物等表示・設置届(正本・副本)       <
PDF
 ・非営利広告物等表示・設置届(正本・副本)      <PDF

 ・屋外広告物除却(滅失)届                <
PDF
 ・屋外広告物管理者設置届                 <
PDF
 ・屋外広告物表示・設置届(管理者)変更届       <
PDF

手数料

 広告物等の種類や大きさ、数量により変わりますので、申請時に算定させていただきます。

  ・多可町手数料一覧 <PDF

有資格者による安全点検

 平成30年10月より、広告物の倒壊又は落下による事故防止の対策として、有資格者による詳細な安全確認を実施していただくことが必要になります。広告物の設置後、一定年数が経過し高所にある広告物については、安全点検結果報告書を作成し、更新許可申請時に提出してください。

1 有資格者による安全点検の対象かを確認します
 対象は、次の①②のいずれにも該当するものです。

 ① 当初の表示・設置から、おおむね10年以上が経過している【一定年数が経過したもの】
 ② 広告物等の上端が、地上からの高さ4mを越えている【高所にあるもの】

2 有資格者に安全点検を依頼します
 安全点検を実施できる有資格者は、次の①~③のいずれかを有する者です。

 ①屋外広告士
 ②点検技能講習修了者
 ③一級建築士、二級建築士

 ※ ①②については、
兵庫県ホームページ内の「屋外広告物点検業務受付業者の名簿」をご確認ください。

 ・安全点検の手順           <PDF
 ・安全点検結果報告書                       <
PDF> Word
 ・安全点検結果の記入例及び添付写真例 <
PDF

参考資料

・屋外広告物の安全点検の必要性について                  <PDF
・~屋外広告物を設置されたみなさまへ~兵庫県の屋外広告物の制度について  <
PDF
・兵庫県屋外広告物条例しおり                       <
PDF

問い合わせ先・提出先

多可町役場 建設課
TEL:0795-30-0855
mail: kensetu@town.taka.lg.jp

(令和6年8月7日更新)
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