建設

屋外広告物条例について

 兵庫県「屋外広告物条例(平成4年3月27日条例第22号)」は、屋外広告物および広告物を掲出する物件並びに屋外広告業について必要な規制を行うことにより、良好な景観もしくは風致(自然の美しさの維持)の維持、公衆に対する危害の防止を目的としています。

※屋外広告物による事故を防ぐために※
 老朽化した屋外広告物の落下、倒壊などによる事故が全国で相次いでいます。事故が発生した場合、近隣の住民や通行人に重大な危害を与える恐れがあります
 このような事故を未然に防ぐには、屋外広告物の表示・設置者や管理者が、日ごろから安全管理に努めることが重要です。

 

対象となる「屋外広告物」

 条例の適用対象となる「屋外広告物」とは、以下の4条件すべてを満たすものを指します。

  ➀常時または一定期間継続して表示するもの
  ②
屋外で表示するもの
  ③
公衆に表示するもの
  ④
工作物を利用して表示するもの

  ・商業広告だけでなく、営利を目的としないものも対象。
  ・ここでいう「表示」とは、文字、絵画、写真、商標等によって、一定の観念、イメージ等が表示されているものをいう。
    例)建築物の壁面に線を引いたものや色を塗っただけのもの→該当しない
      イラストやロゴを表示しているもの→該当する


 

許可申請の概要

 屋外広告物の表示には、原則、許可申請が必要です。
 

広告物を出せない「禁止地域」

 「禁止地域」では、原則として屋外広告物の表示・設置が禁止されています。(※一定基準を満たしたものであれば表示・設置できる場合もあります。)

区域種別

地域

第1種禁止地域等

※道路から展望できる地域に限る

県道加美宍粟線から1,000m以内
緑豊かな地域環境の形成に関する条例:第1号・第2号区域
ほか

第2種禁止地域等

※道路から展望できる地域に限る

景観の形成等に関する条例:景観形成地区(加美区岩座神、箸荷)
ほか

第3種禁止地域等

※道路から展望できる地域に限る

国道427号・県道多可北条線から100m以内

許可地域

禁止地域以外の地域


【地域種別の概要図(多可町)】 ※兵庫県作成「兵庫県屋外広告物条例しおり」より














 

広告物を出せない「禁止物件」

 物件本来の機能が阻害されるとともに、良好な景観若しくは公衆に対する危害防止に支障をきたすおそれがあるものは「禁止物件」とされています。「禁止物件」では、原則として屋外広告物の表示・設置が禁止されています。(※一定基準を満たしたものであれば表示・設置できる場合もあります。)

【禁止物件の例】
 橋、信号機、道路標識、道路上の柵、消火栓 など
 

許可申請にかかる詳細

 許可申請にかかる内容について、詳しくはこちらをご確認ください。→ こちら

 【掲載内容】
 ・屋外広告物許可申請の要否フロー
 ・屋外広告物の許可基準
 ・許可申請手数料一覧表


 

申請書類等ダウンロード

 広告物の掲出にあたっては、規制対象外の地域に掲出する広告物や一部の適用除外広告物を除き、町長の許可が必要です。
 事前に屋外広告物担当課と協議を行い、申請書を提出してください。

 許可申請に必要な書類の一覧 →  PDF

【申請様式ほか】
 ・屋外広告物許可等申請書(正本・副本・別紙)   <
PDF> <Word
 ・屋外広告物自己点検結果報告書          <
PDF> Word
 ・屋外広告物取付完了届                <PDF

 ・公共広告物等表示・設置届(正本・副本)       <
PDF
 ・非営利広告物等表示・設置届(正本・副本)      <PDF

 ・屋外広告物除却(滅失)届                <
PDF
 ・屋外広告物管理者設置届                 <
PDF
 ・屋外広告物表示・設置届(管理者)変更届       <
PDF


 

【安全対策】有資格者による安全点検について

 平成30年10月より、広告物の倒壊又は落下による事故防止の対策として、有資格者による詳細な安全確認を実施していただく必要になりました。
 広告物の設置後、一定年数が経過し高所にある広告物については、安全点検結果報告書を作成し、更新許可申請時に提出してください。

1 対象となる広告物
 以下の2条件を満たす広告物が対象となります。
 ① 当初の表示・設置から、おおむね10年以上が経過している【一定年数が経過したもの】
 ② 広告物等の上端が、地上からの高さ4mを越えている【高所にあるもの】

2 安全点検が実施できる有資格者
 以下のいずれかに該当する方が、安全点検を実施できる有資格者となります。
 ① 屋外広告士
 ② 点検技能講習修了者
 ③ 一級建築士、二級建築士

「どこに安全点検を頼めば良いがわからない」などお困りの場合は、屋外広告物の事業者団体である兵庫県屋外広告美術協同組合にご相談ください。
→ 
兵庫県屋外広告美術協同組合 HP(外部サイトへのリンク)

3 安全点検が実施できる有資格者への依頼について
 ・安全点検の手順           <PDF
 ・安全点検結果報告書                        <
PDF> Word
 ・安全点検結果の記入例及び添付写真例
 PDF

 

参考資料

・屋外広告物の安全点検の必要性について                  <PDF
・~屋外広告物を設置されたみなさまへ~兵庫県の屋外広告物の制度について  <
PDF
・兵庫県屋外広告物条例しおり                       <
PDF


<兵庫県HP>
兵庫県HP「兵庫県屋外広告物条例」 (外部サイトへのリンク)
兵庫県HP「屋外広告物の安全対策の推進」  (外部サイトへのリンク)

問い合わせ先・提出先

多可町役場 建設課
TEL:0795-30-0855
mail: kensetu@town.taka.lg.jp

(令和6年12月11日更新)
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