建設

建築時の手続きについて(建築確認・工事届・除却届等)

多可町内の都市計画及び区域指定

  都市計画区域内
(区域区分未設定)
都市計画区域外
  中 区
▶中区に建築する場合
〈PDF〉
加美区・八千代区
▶加美・八千代区に建築する場合
〈PDF〉
線 引 線引なし(非線引)
用途地域 指定なし
防火地域 指定なし
景観地区 指定なし
景観条例(県) 加美区岩座神(歴史的景観形成地区)
加美区箸荷(景観むらづくり協定地区)
確認申請 ①特殊建築物
②木造
③木造以外
 ・新築は全て
 ・増築、改築、移転で延面積≧10㎡のもの
④建築設備
  エレベーター・エスカレーターなど
⑤工作物
 ・6mを超える煙突
 ・15mを超えるRC造または鉄骨の柱(アンテナなど)
 ・4mを超える広告塔・記念塔
 ・8mを超える高架水槽・サイロ
など
 


①特殊建築物
 ・床面積が200㎡を超えるもの
②木造(以下のいずれかに該当)
 ・3階以上
 ・延面積が500㎡を超えるもの
 ・高さ13m を超えるもの
 ・軒の高さが9mを超えるもの
③木造以外(以下のいずれかに該当)
 ・2階以上
 ・延面積が200㎡を超えるもの
④建設設備
  エレベーター・エスカレーターなど
⑤工作物
 ・6mを超える煙突
 ・15mを超えるRC造または鉄骨の柱(アンテナなど)
 ・4mを超える広告塔・記念塔
 ・8mを超える高架水槽・サイロ
など

 
建ぺい率 60%
容積率 200%
道路斜線制限 1.5
隣地斜線制限 1.25立ち上がり20m 
北側斜線制限 なし
日影制限 対象建築物          10m超え
平均地盤からの高さ      4m
5mを超え10m以内の日影時間   4時間
10m超の日影時間       2.5時間
都市計画決定 昭和36年11月4日
積雪の単位荷重
および積雪量
(1)次の区域は、垂直積雪量を40㎝とする。
  ア)多可郡多可町加美区

(2)次の区域は、垂直積雪量を30㎝とする。
  ア)多可郡多可町中区
  イ)多可郡多可町八千代区

※積雪の単位荷重は、積雪量1㎝ごとに1平方メートルにつき20ニュートン以上とする。
真北/磁北 加東土木事務所まちづくり建築課までお問い合わせください。(TEL 0795-42-9387)

必要な申請手続き

建築確認申請
 建物の新築や増改築をするときには建築確認の申請をしていただき、確認済証の交付を受けてから建築工事に着手してください(建築基準法第6条)。
 【提出部数】
  専用住宅は正・副・町控えの3部
  専用住宅以外は正・副・消防・町控えの4部

建築工事届
 10㎡を超える建築物の建築をする場合は建築工事届の提出が必要です(建築基準法第15条)。
 建築確認申請をする場合でも届出は必要になります。着工前に建設課窓口までご提出ください。
 【提出部数】
  正・町控えの2部
  受付確認等の証明が必要な場合は3部
  提出時には、位置図・配置図・平面図・立面図の添付のご協力をお願いいたします。
  →工事届の様式ダウンロードはこちら(国土交通省HP)
 ※令和7年1月以降に着工する建築物については新様式での受理となります。
  → 国土交通省「建築工事届が変わります~令和7年1月1日以降に着工予定の建築物から~」


建築除却届
 10㎡を超える建築物の除却をする場合は建築物除却届の提出が必要です(建築基準法第15条)。
 工作物の除却時には必要ありません(建築基準法第88条)。着工前に建設課窓口までご提出ください。
 【提出部数】
  正・町控えの2部
  受付確認等の証明が必要な場合は3部
  提出時には、位置図・配置図・平面図・立面図の添付のご協力をお願いいたします。
  →除却届の様式ダウンロードは
こちら(国土交通省HP)
  ※固定資産税については税務課へお問い合わせください。
   該当HPはこちら 
税金・保険料>固定資産税
 ※令和7年1月以降に除却する建築物については新様式での受理となります。
  → 国土交通省「建築工事届が変わります~令和7年1月1日以降に着工予定の建築物から~」



◎建築工事届・建築除却届はメールでの提出が可能になりました!
  提出する書類は、可能な限りPDFデータに変換してご提出をお願いします。
  提出専用メールアドレス:kenchiku@town.taka.lg.jp

建築基準法上の道路の閲覧について

建築基準法上の道路の種別に関する情報を含む指定道路情報はWeb公開されております。ご活用ください。

兵庫県指定道路情報


 

都市計画に係る申請・証明

◎都市計画に係る証明書の発行
 多可町内の土地について、都市計画区域の証明を発行することができます。

1.証明願
2.位置図(明確に場所がわかるもの)
3.その他参考資料
4.手数料

《注釈》
・提出部数は1部です。
・証明書の交付には1件(1区画)につき、300円の手数料がかかります。
・平日昼間に連絡がつく連絡先をご記入ください。
 

【様式ダウンロード】
証明願(中区) ・証明願(加美・八千代区)

◎都市計画法第53条申請
 都市計画決定された都市計画施設の区域内に建築物を建築しようとする場合、都市計画法第53条第1項の規定に基づく許可申請が必要です。

都市計画施設の区域

大規模建築物等届出制度について

 景観に与える影響が大きい一定規模以上の建築物等(「大規模建築物等」)の新築、増築などを行う際には、景観条例に基づく届出が必要です。さらに、特に規模の大きい大規模建築物等については、届出の前に事前協議が必要になります。多可町は「自然・田園景観ゾーン」に該当する地区です

詳しくは、兵庫県HPをご覧ください。→ 大規模建築物等に係る手続き(兵庫県HP)

【大規模建築物等】
 下記に該当する建築物・工作物について、
  ・新築、改築、増築、移転
  ・大規模な修繕、大規模な模様替え
  ・外観の過半にわたる色彩または意匠の変更
 を行う場合は届出が必要です
建築物 高さ12m超 または 建築面積500㎡超
工作物 高さ12m超 または その敷地の用に供する面積500㎡超
※工作物には、土地に設置される太陽光発電施設も含まれます。

【特に規模の大きな大規模建築物等】
 大規模建築物の中でも特に規模の大きい下記のものについては、届出に先立って協議が必要です。
 さらに、景観形成地区に該当する加美区岩座神地区については景観アセスメントが必要となります。
建築物 高さ31m超 または 延べ面積15,000㎡超
工作物 高さ31m超
景観形成地区内の建築物
→景観アセスメントが必要
・高さ31m超 または 延べ面積15,000㎡超
・建築面積が1,500㎡超

 

その他関連する申請・届出

農地の場合(農地転用等)
 農地にて建設を行う場合は、原則、宅地への転用が必要です。
転用できない土地もあるので、詳しくは農業委員会へお問い合わせください。
 また、200㎡以下の農業用倉庫の建築の場合は転用が不要ですが、その際も産業振興課へご相談ください。
 担当:産業振興課(農業委員会) TEL 0795-32-2388

 
該当HP:農地の転用(農地法第4条)農地の転用(農地法第5条農地の転用(敷地面積200㎡未満の自家用農業用施設などへの転用)

占用許可
 一定期間継続して道路や農業用水路・農道、里道・水路などを使用する際には占用許可が必要です。
 担当:道路・法定外公共物(里道・水路) 建設課   TEL 0795-30-0855
    農業用水路・農道         産業振興課 TEL 0795-32-2388
 該当HP:道路占用許可申請について(道路法32条申請)農業用施設等の占用許可について法定外公共物の占用許可


屋外広告物
 広告物の掲出にあたっては、規制対象外の地域に掲出する広告物や一部の適用除外広告物を除き、町長の許可が必要です。
 担当:建設課 TEL 0795-30-0855
 該当HP:屋外広告物について


特定建設作業実施届
 特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合は届出が必要です。
 担当:生活安全課 TEL 0795-32-4777 
 該当HP:公害・環境>特定建設作業実施届

特定施設設置届
 指定地域内に特定施設を設置する場合は届出が必要です。
 担当:生活安全課 TEL 0795-32-4777 
 該当HP:公害・環境>特定施設に係る届出

長期優良住宅建築等計画等認定制度
 長期優良住宅の認定を受ける場合は申請が必要です。
 尚、相談・提出窓口は兵庫県になります。
 担当:兵庫県 北播磨県民局 加東土木事務所 TEL 0795-42-9406
 該当HP:長期優良住宅建築等計画等認定制度について(兵庫県HP)
 

関連法令

建築基準法

都市計画法

出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

問い合わせ先

多可町役場 建設課
TEL:0795-30-0855
mail: kensetu@town.taka.lg.jp

(令和6年8月7日更新)
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