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農地の転用(敷地面積200㎡未満の自家用農業用施設などへの転用)

「敷地面積200㎡未満の自家用の農業用施設」および「農地保全・利用増進のための土地改良施設など」への転用の場合は、「農地の転用(農業用施設)届出書<Word>」を農業委員会に提出していただく必要があります。
 【提出部数】 1部

 ※土地所有者の所有者が、申請農地を自己の農業用施設のために転用する場合。
  転用面積200㎡未満に限ります。(農地法施行規則第32条第1号)
  (注)転用面積が200㎡以上の場合は、『農地法第4条の許可』が必要です。
     詳しい内容については、こちら(農地法第4条)をご覧ください。
 ※耕作の事業を行う者が、農地をその者の耕作の事業に供する他の農地の保全、
  もしくは利用増進のために転用する場合。(農地法施行規則第32条第1号)
 
農地の転用(農業用施設等)届出書<Word> 農業委員会事務局にあります。
土地登記事項証明書(全部事項証明)
※法務局でお取り寄せください。
1.申請土地の地番、地積などの確認
2.所有者の氏名、住所の確認
3.申請土地の所得年月日および原因の確認
付近見取図(位置図)
申請地の周辺の市街地および営農の状況を表示した図面
・住宅地図などを利用し、申請地を色塗りしてください。
※申請地の位置、周辺の営農状況がわかるもの
 (1/2500の地図、住宅地図などを使用してください)
地籍図または字限図(法務局) ・申請地およびその付近の地番、地目、土地所有者および耕作者、赤線・青線を必ず明示してください。 
事業計画図 1.以下を明示してください。転用面積の妥当性を確認します。
 ①建築物(平面図、立面図、側面図、配置図など)
 ②進入路
 ③用排水施設
 ④申請土地の利用計画
2.露天資材置場の場合は、何をどこに置くか明示すること。
※配置図には、転用しようとする土地の形状に従って、①~④までの全てを書き入れてください。配置物間の距離もご記入ください。
農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域に含まれていないことを証明する町長の証明書<word>
※産業振興課で証明いたします。(手数料300円)
※農業用施設を農振農用地域内の農地に建てる場合は、事前に農業振興地域の用途区分の変更(用途区分変更届〈Word〉)を行ってください。用途区分変更後発行する「農振農業用施設用地に含まれていることの証明書」<word>が必要です。
申請地に隣接する農地などがある場合、その土地の所有者と耕作者の同意書<word> -
取水または排水にかかる水利権者、水路管理者、漁業権者などの同意書<word> 水利権者
※申請地が集落界にある場合は両方の同意が必要です。
転用行為の妨げとなる権利を有する人の同意書 低当権者、仮登記権者など
地元農業委員の確認書<word> 農書類が全て揃ったら、書類一式をお持ちのうえ、地元農業委員さんに事情をよく説明し、確認書をもらってください。

 ※申請者または申請者のご家族が農業者年金の受給者でないか、よくご確認ください。
 ※農業委員会で審議するにあたり、この他にも追加資料の提出をお願いすることがあります。

こんなときは・・・

番 号 添付書類 備 考 
◆申請者が法人である場合  
法人の登記事項証明書 ①申請者の氏名、住所、代表者
②申請目的が定められた業務の範囲内か確認します。 
定款または寄付行為の写し ※原本証明が必要
◆申請者が登記簿上の所有者と異なる場合、所有権以外の権限に基づいて申請する場合  
申請者が権利を有することを証する書類 -
◆申請地が無断転用である場合  
始末書  農業委員会長あて。無断転用の経緯などを記入してください。
現況写真 ※必ず四方から写真を撮り、申請地と隣地との境界を明確に示してください。
◆申請地の一部分を転用する場合  
求積図 転用面積を小数点以下2桁まで確定させてください。
◆他法令との調整が必要である場合  
申請地内に町所管の里道・水路が含まれている場合(現存のまま存置する場合は添付不要)  官民境界協定申請書(写)
申請地に出入りするために、水路に橋をかけるなどの措置をする必要がある場合  法定外公共物占用等許可書の写し
(または申請書の表に受付機関の受付印が押印してあるものの写しを添付)
申請地に公衆用道路、水路などが接する場合 道路法24条申請、道路法32条申請(必要に応じ)
その他、事業計画に係る行政庁の免許、許可、認可などの状況を確認する必要がある場合  許可書の写し、または申請書表に受付機関の受付印が押印してあるものの写しを添付
例:都市計画法、自然公園法・兵庫県自然公園条例、河川法、水質汚濁防止法(畜舎など)、緑豊かな地域環境の形成に関する条例(環境形成区域内の開発行為)など
◆申請地が土地改良区の地区内にある場合  
当該土地改良区の意見書  -
◆転用の目的にかかる事業の実施および施設の利用によって付近の農業または住民の生活環境に影響を及ぼすおそれが生ずる場合  
被害防除施設設置状況説明書 -

注意事項

【①農振農用地】
 多可町では、「農業振興地域の整備に関する法律」(農振法)によって、農用地区域が指定されています。
 この区域は、将来にわたって、農地を守り農業を効率よく行う為に農地を保護しています。この農用地区域に指定されている農地については、住宅や資材置場等への転用は原則的に許可されません。住宅などへの転用をするためには、農用地区域から除外申請をし、許可を受けた後、農地法4条・5条の申請しなければなりません。つきましては、転用計画がある場合には、該当農地の区分をあらかじめ産業振興課でご確認ください。
 なお、場所によってはご希望に添えないことがありますのであらかじめご了承ください。

【②具体的な計画】
 転用相談の中で「将来家を建てる計画があるから、今のうちに転用許可を受けて、地上げしたい」という相談がありますが、これは今すぐに利用計画あるわけではないので、緊急性がないため申請を受けることができません。具体的な計画ができてから申請をお願いします。ただし、一般住宅への転用は原則500㎡までです。

【③他法令との関係】
 農地転用を受ける場合、農地法の許可のみだけでなく、他法令の許認可が必要な場合があります。
 この場合は、これらの許認可を事前に受けるなどの打合せを行い、許認可の見込みがある計画を立ててください。

【④無断転用】
 無断転用には、厳しい措置があります。
 農地を無断で転用した場合、兵庫県知事より工事中止や原状回復などの命令が出される場合があります。
 また、最高3年の懲役、300万円以下の罰金に処せられることもあります。

事務の流れ

 締切日     審査・補正    現地調査   農業委員会    県へ進達   県にて再度精査
 前月末日 → 5日~10日 → 15日頃 → 20日頃    → 25日頃 → 25日~月末
          常任会議員会議          許可          許可書交付
            翌月15日頃   →     翌月16日頃  →   翌月20日頃

お問い合わせ先

産業振興課 電話0795-32-2388
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