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農業用施設(敷地面積200㎡未満)の届出について

 「敷地面積200㎡未満の自家用の農業用施設」および「農地保全・利用増進のための土地改良施設など」への転用を行う場合は農業委員会への届出が必要となります。

■届出書類
 農業用施設等届出書<Word>   ・農業用施設等届出書記入例<PDF>
 ・農業用施設等届出書添付書類一覧<PDF>
 ・農振農用地区域内に含まれることの証明書<Word> 
※農振農用地内の農地に建てる場合
 ・隣接する農地の所有者と耕作者の同意書<Word>
 ・区長、農会長および水利権者などの同意書<Word>
 ・地元農業委員の確認書<Word>


 (注)転用面積が200㎡以上の場合は、『農地法第4条の許可』が必要です。詳しい内容については、
     
こちら(農地法第4条)をご覧ください。

お問い合わせ先

産業振興課 電話0795-32-2388
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