・地籍調査はこんなことに役立ちます
・地籍調査をしていないと・・・
・地籍調査の進め方
・境界杭の打ち方について
・里道・水路について
・合筆,分筆の調査について
・地目の調査について
・筆界未定について



土地取引の円滑化に役立ちます
正確な土地の状況が登記簿に反映されますので、登記制度の信頼性が向上するとともに、安心して土地取引ができるため、経済活動全体の円滑化・活性化につながります。土地にかかるトラブルの未然防止に役立ちます
土地の境界が不明確であると、住民間や官民間において境界紛争等様々なトラブルが発生しがちです。
地籍調査をしていれば土地の境界が明確になりますので、このようなトラブルを未然に防ぐことができます。
災害の復旧に役立ちます
地籍調査が完了すれば、国家基準点に基づいた正確な測量データが残ります。もし地震や水害等が起こっても、元の位置を容易に確認することができ、個人の財産の確保につながります。また復旧工事等も円滑に進めることができます。
公共事業の円滑化・まちづくりに役立ちます
地籍調査の成果は、各種公共事業の計画・設計・用地買収・完成後の維持管理等、様々な面で役立ちます。
課税の適正化に役立ちます
地籍調査を未実施の地域では、固定資産税の課税が必ずしも正確とは言えない土地登記簿や公図に基づいて行われている場合があります。
地籍調査が完了すれば、正確な面積が登記に反映されるため、課税の適正化にも役立ちます。
③地籍調査をしていないと…
土地取引が円滑にできない…
相続した土地がわからない…
地籍調査をしていないと、隣地との境界確認に時間がかかったり、登記簿面積と実測面積が異なっていたため、トラブルになる、等の問題が起こる
場合があります。
また、他の方から購入した土地の境界がわからない、相続した土地の場所がわからない、等のトラブルも未然に防止することができます。
公共事業がなかなか進まな
い…
道路改良や河川改修、その他公共事業を実施しようとしても、事前の調査や測量に膨大な時間や費用がかかり、なかなか計画が進まない、ということもよくあります。
また、もし災害が起こってしまった場合、復旧工事をしようとしても元の土地の形状がわからず、境界確認や権利調整に時間がかかり、なかなか工事にかかれないということもあります
~準備~
事業計画の策定、関係機関との連絡・調整等を行い、調査に入る準備をします。
~一筆地調査(現地調査)~
一筆ごとの土地について、土地登記簿・公図等の資料の調査を行い、これらの資料に基づいて現地調査を行います。
現地調査では、関係者立会のもとに所有者・地番・地目・境界の調査を行い、境界には杭を埋設します。
~地籍測量~
~成果の閲覧~
~登記所送付~
認証を受けた後、調査の成果は登記所に送付(登記)されます。
~成果の利活用~
あらゆる土地行政の基礎資料として利活用されます。
■の杭は推進委員及び町・県の管理者が話し合って打ちます。
●の杭は所有者の皆さんで立会のうえ打ってください。
▲の杭は所有者、隣接所有者、推進委員、町・県の管理者が立会のうえ打ちます。

①②の杭は、隣接の所有者同士でよく話し合って打ってください(民民境界)
③の杭は、字限図等を参考に、所有者、隣接所有者、推進委員、町・県の管理者で話しって打ちます(官民境界)

←図をクリックすると拡大します。
◎一般的な境界の例について


(3)客観的には境界が不明確な場合

隣接所有者立会のうえ、
慣習等も参考にして確認します
○官民境界(道路)の例


○官民境界(水路)の例
里道・水路について
◎公図(字限図)の上で赤く着色 … 里道(通称 赤線)
〃 青く着色 … 水路(通称 青線)
◎赤線・青線は町が財産管理を行っており町有地として扱われます。
(維持・管理は役場または集落です。)
◎赤線・青線が現地に無い場合でも、所定の手続きを経ていないものについては、あくまでも町有財産の扱いになりますので、官民境界として境界を確認していく必要があります。
(参考)手続きの例
・用途廃止 … 道・水路の機能の廃止を届け出ること
・払 下 げ … 町等から相応の価格により、買い受けること
・付 替 … 道・水路の機能を別の位置へ交換し、その付替を届け出ること。
合筆・分筆の調査について
地籍調査では主に既登記の土地を一筆ごとに調査していきますが、一筆ごとに調査することが現況にそぐわない場合、分筆・合筆の調査をすることがあります。
◎合筆できる条件
1.同一の小字内で隣接する土地であること
2.各筆の所有者(登記名義人)が同一であること
3.各筆の現況地目が同一であること
4.各筆に異なった権利(抵当権・根抵当権等)が設定されていないこと
5.土地所有者が同意していること
※上記の条件が1つでも欠ければ、合筆はできません
地目の調査について
地籍調査では地目についても調査します。登記簿の地目を参考に、できるだけ現況に合うように調査します。
◎登記上の地目
登記上の地目は、不動産登記の法律に従って分類します。
田・畑・宅地・山林・原野・墓地・用悪水路・ため池
公衆用道路・雑種地 ほか16種類
◎農地の地目認定
農地法の適用がある土地(田・畑)については、無断で地目の変更をすることはできません。
農地法上の許可手続きを得ていないものについては、その旨を農業委員会に照会し、もし地目の認定について疑義がある場合は、農業委員会の参考意見を求めることになっています。
※無断転用、または農業委員会から現状回復命令が発せられた場合には、地目変更はできません。
(参考)農地法上の許可が必要な場合
・農地法第3条
所有権を移転したり、賃借権を設定する場合
・農地法第4条
自分の所有農地を自分が農地以外の土地に転用する場合
・農地法第5条
農地を農地以外のものに転用する目的で、所有権を移転したり賃借権を設定する場合
◎分筆できる条件
1.一筆の土地の一部が明らかに別の地目になっている場合
2.利用又は管理上分筆することが適当と認められる場合
3.土地の一部の所有権を他人に移転しているが未登記の場合
4.道路・水路等をはさんで一筆の土地がある場合
5.上記のいずれかに該当し、土地所有者が同意している場合
筆界未定について
地籍調査において境界が確認できない場合は、やむを得ず「筆界未定」として処理されます。
◎筆界未定地の地籍図の記載例