観光・産業・建設

多可町農業振興地域整備計画

農業振興地域整備計画とは

 県知事により農業振興地域の指定を受けた市町村が、農用地などとして利用すべき土地の区域(農用地区域)を定めた農用地利用計画のほか、農業生産基盤、農業近代化施設の整備等の計画からなる長期計画のことです。
 この計画によって、農用地等として利用すべき土地を農用地区域として設定し、農業の健全な発展のために必要な施策を集中的に行います。

農用地区域からの除外について

 農用地区域内の農地について転用が認められるためには、農用地区域からの除外が必要です。農用地区域内の農地について転用を希望される場合は、産業振興課へ除外の申し出をしてください。ただし、緊急に具体的な転用計画があることや、農地の集団性を阻害しないこと、農業用施設に悪影響を及ぼさないことなどが条件となります。
 ※必ずしもご希望に添えるとは限りません。

農用地区域からの除外までの流れ

1.町は、除外希望者からの申し出や農業振興上の農地の必要性、除外の基準などを勘案するとともに、
  関係機関から意見聴取し変更計画案を作成します。
2.公告・縦覧期間(30日間)・異議申立期間(15日間)
  町は作成した農用地利用計画(案)を公告し、その後30日間縦覧します。

3.県(県民局)への協議
  異議申出の期間内に異議の申出がなければ、町は計画変更について県民局へ協議を行います。

4.県からの回答(同意)
5.変更公告
  県からの回答(同意)があれば、農用地利用計画の変更を公告します。
  また、除外申し出をされた方に農用地区域から除外する旨を通知いたします。
  申し出者は、この連絡を受けた後、埋蔵文化財保護法に基づく照会を行ってから、
  農地法に基づく農地転用許可を得て転用を行ってください。

※申請の受付は年に2回です。(令和5年度は前期締切:令和5年5月31日(水)、後期締切:11月30日(木)です。)

申請書類

お問い合わせ先

産業振興課 電話0795-32-2388
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