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耕作目的での農地権利移動(農地法第3条)

■多可町内の農地を売買・贈与・貸借したい人へ
 町内の農地の売買・贈与・貸借などには、多可町農業委員会(または県知事)の農地法第3条に基づく許可が必要です。この許可を受けないでした行為は無効となります。
 ただし、担い手への農地集積については、農業経営基盤強化促進法に基づく方法(利用集積)もあり、賃貸借の場合には、農地法での手続きより手軽ですのでご利用ください。
 詳しくは多可町農業委員会事務局(多可町役場 産業振興課内)にお問い合わせください。

■農地法第3条の主な許可基準
 
①譲受人(借人)またはその世帯員などが、今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地の
  すべてを効率的に耕作していること。(すべて効率利用要件)
 
 ②譲受人(借人)またはその世帯員などが、農作業に必要な農機具など、労働力、技術などを有していること。
  (すべて効率利用要件)
 ※リース、雇用労働、作業委託なども含めます。
 ※通作距離については、譲受人(借人)の
住所地(農業用倉庫からではありません)から申請土地まで、
  通常利用する一般ルート(高速は不可)を通って15㎞以内が目安です。
  (申請土地の面積や譲受人(借人)の営農規模によって例外規定がありますのでお尋ねください)
 
 ③申請しようとする土地に譲受人(借人)とは別の耕作者がある場合は、申請時から1年以内に耕作が
  可能になることが明らかであり、申請土地以外の農地について①を満たしていること
 
 ④譲受人(借人)又はその世帯員などが農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
 
 ⑤今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

  周囲に影響を与える例:農地の集団性を阻害する。水利調整や地域ぐるみの無農薬栽培に支障をきたす。
  実勢に比べて著しく高額な賃借料などを設定する。

 ⑥法人の場合は次の要件を満たすこと (法人要件)※農地所有適格法人
  法人以外の法人の場合は、下記要件をいずれも満たすこと。(ただし、使用貸借又は賃貸借の権利設定に限り、
  所有権の移転はできません)
 ◆地域の農業者と役割分担し、継続的かつ安定的な農業経営を行うと認められる
 ◆業務執行役員の1人以上が耕作等の事業に従事している

 ※申請者または申請者のご家族が、農業者年金経営移譲年金の受給者でないか、よく確認してください。

■農地法第3条許可事務について
 ①多可町農業委員会では、前月末日(休日の場合はその前開庁日)を締め切りとして、申請書類の提出を
  受け付けています。事務局(多可町役場産業振興課内)が書類提出の窓口です。

 ②提出後、書類を審査し、不備などがあった場合にはご連絡いたします。また、毎月15日
  農業委員により現地確認を行います。現地を調査のうえ疑問点などが出た場合にも連絡させて
  いただくことがあります。申請書と添付書類の確認、現地調査を経て、
  毎月20日(休日の場合はその翌日)に行う農業委員会総会で審議のうえ、許可・不許可を決定します。

 ③町内の人の申請の場合は、農業委員会総会の翌日(休日の場合はその翌日(目安:毎月25日ごろまで))を
  目途に許可書を交付します。町外在住の人が申請される場合は、県知事(県民局)に進達しますので、
  許可書の交付は翌月以降になります。

提出期限 

前月末日(末日が休日の場合は前開庁日

提出部数

譲受人(借人)が町内の人の場合 

申請書1部

譲受人(借人)が町外の人の場合

申請書2部(副本はコピー可)


■受付期間
 前月末日までに、必要書類を揃えて申請書をご提出ください。

提出書類

番 号   備 考(農業委員会で確認する事項など)
  農地法3条申請書
一般用<Word>
農業参入企業用<Word>
記入例(一般用)<Word>
記入例(農業参入用)<Word>
 ① 土地の登記事項証明書
(全部事項証明に限る)
※申請日から3カ月前以内のもの
①申請土地の字名、地番、地目、面積など
②所有権の確認
 《相続登記未了の場合》
 ・相続登記終了後申請(原則)、相続人全員による共同申請または特定人(単独)申請
 ・被相続人の除籍謄本
 ・相続を証する書面(遺産分割協議書など)
③申請土地の取得年月日及び原因の確認
 ② 位置図 申請地の位置および周辺の状況(申請土地を着色してください)
 ③ 法務局保管の字限図の写し ①里道、水路(里道は赤、水路は青で着色してください)
 ④ 地元農業委員の確認書<Word>  担当農業委員へ事情説明がなされているか
※譲受人(借人)の住所地の担当農業委員と申請土地の担当農業委員が異なっている場合は、両方の委員さんに説明をお願いします。

こんなときは・・・

番 号 添付書類 備 考(農業委員会で確認する事項など) 
◆譲受人(借人)に多可町外の自作地もしくは貸付地がある場合  
耕作証明  ①農業委員会の許可を受ける場合であって、譲受人(借人)の耕作の用に供すべき農地などの全部が多可町内にある場合は、添付を省略してください。
②譲受人(借人)が農業所有適格法人以外の法人の場合は、添付不要 
農地基本台帳(写)
◆譲受人(借人)が新規就農者である場合  
営農計画書及び誓約書 ①取得しようとする農地などの利用および事業計画の内容  営農計画書(新規就農)〈Word〉 継続して耕作することの誓約書<Word>
◆譲受人(借人)単独申請の場合  
規則10条1項各号該当を証する書面 ①単独申請の要件が満たされているか
◆底地の所有権取得の場合  
耕作者が1年以内に譲受人(借人)に明け渡す旨の同意書  ①耕作者が申請土地を耕作される見込みがあるか
◆譲受人(借人)が法人の場合  
定款または寄付行為の写し
※原本証明が必要です。 
①法人が政令6条1項1号または政令6条2項3号に該当する(=農地などの権利移動の不許可の例外)ものである場合は、要件を満たしているか。 
要件具備を証する書面 
◆譲受人(借人)が農地所有適格法人の場合  
定款の写し
※原本証明が必要です。 
法2条3項2号チの構成員(=農地保有適格法人からその法人の事業に係る物資の供給もしくは役務の提供を受ける者などであって政令で定めるもの)の場合は契約書写しその他チであること
(その構成員が同号の政令で定める者(=農地法施行令第2条各号)である場合には、当該書面および令1条1号から4号までに掲げる者のいずれかであること)の確認
②農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法5条に規定する承認会社が構成員となっている場合は、承認会社であることおよびその構成員の株主であることの確認
組合員名簿または株主名簿 
農業生産法人の要件具備を証する書面
◆解除条件付貸借の場合  
契約書(写) ①法3条3項1号に規定する条件その他の農地等の適正な利用を確保するための条件が付されているか
②地域における適正な役割分担に関する確約または協定がなされているか
③1人以上の農業常時従事役員の存在確認  
確約書等
法人の場合は役員に関する書面

事務の流れ

農地法
農地法第3条許可申請から許可書交付までの流れ

□申請者の人の流れ
申請についての相談 ※ご足労ですが、農業委員会事務局(多可町役場産業振興課内)までお越しください。
住所:多可町中区中村町123番地 TEL:0795(32)2388
 
申請書の記入 ※農地法第3条許可申請書(農業委員会事務局にあります)にご記入をお願いします。内容に応じて必要書類も異なりますので、記入例や必要書類一覧表をご参照ください。
添付書類の用意 ※地域担当の農業委員さんに事情を説明してください。
 
提出前の再確認 ※記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出などにより許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。
 
申請書と添付書類の提出 ※農業委員会事務局(多可町役場産業振興課内)申請書等をご提出ください。受付期間は月末日(末日が土日祝日の場合は前開庁日)までです。

□申請者の人の流れ
申請書と添付書類の受付 書類受付の後、審査期間中は内容確認などのため、農業委員会事務局から連絡させていただくことがありますので、あらかじめご承知おきください。 
↓ 
申請内容の審査 ※申請書の記載や添付書類に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するかなどを審査します。
 
現地確認 ※複数の農業委員が申請地の現地確認を行い、必要に応じて申請者の人に確認します。毎月15日前後
農業委員会総会 ※許可・不許可について、毎月20日前後に行う農業委員会の総会で決定します。
 
県知事による審査 ※町外の人が譲受人(借り人)の場合には、県知事(県民局)による審査が行われます。このため許可書の交付は翌日以降になります。
↓ 
許可書の交付 ※町内の人の申請の場合、農業委員会総会の翌日(休日の場合は後日)を目途に、農業委員会事務局(本庁舎)で許可書をお渡しします。
※連絡を差し上げますので、受領印をお持ちください。

お問い合わせ先

産業振興課 電話0795-32-2388
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