観光・産業・建設

耕作目的での農地権利移動(農地法第3条)

 農地の売買・贈与・貸借などには、3条の許可(町農業委員会許可(または県知事許可))が必要です。
 この許可を受けないでした行為は無効となります。
 詳しくは多可町農業委員会事務局(多可町役場 産業振興課内)にお問い合わせください。

■許可までの流れ
 ・前月月末(締切日)
 ・毎月15日(農業委員会による現地確認)
 ・毎月20日(審議)
 ・許可決定後、速やかに許可書交付 ※日程は休日等により前後する場合があります。

■受付期間
 毎月月末までに、必要書類を添えて申請書を提出してください。翌月の農業委員会で審議します。
 (不備等があった場合は、ご連絡させていただく場合があります) 

■提出部数 

お問い合わせ先

産業振興課 電話0795-32-2388
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