■多可町内の農地を売買・贈与・貸借したい人へ
町内の農地の売買・贈与・貸借などには、多可町農業委員会(または県知事)の農地法第3条に基づく許可が必要です。この許可を受けないでした行為は無効となります。
ただし、担い手への農地集積については、農業経営基盤強化促進法に基づく方法(利用集積)もあり、賃貸借の場合には、農地法での手続きより手軽ですので、ご利用ください。
詳しくは、多可町農業委員会事務局(多可町役場 産業振興課内)にお問い合わせください。
■農地法第3条の主な許可基準
①譲受人(借人)またはその世帯員などが、今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地の
すべてを効率的に耕作していること(すべて効率利用要件)
②譲受人(借人)またはその世帯員などが、農作業に必要な農機具など、労働力、技術などを有していること。
(すべて効率利用要件)
※リース、雇用労働、作業委託なども含めます。
※通作距離については、譲受人(借人)の住所地(農業用倉庫からではありません)から申請土地まで、
通常利用する一般ルート(高速は不可)を通って15㎞以内が目安です。
(申請土地の面積や譲受人(借人)の営農規模によって例外規定がありますのでお尋ねください)
③申請しようとする土地に譲受人(借人)とは別の耕作者がある場合は、申請時から1年以内に耕作が
可能になることが明らかであり、申請土地以外の農地について①を満たしていること。
④譲受人(借人)またはその世帯員などが農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
⑤今回の申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること(下限面積要件)
多可町農業委員会では、下限面積を30アール(3,000㎡)としています。 |
※経営面積があまりに小さいと、生産性が低く、農業経営が効率的・安定的に行われない恐れがあるため、
下限面積要件を設けて、許可後に経営する農地面積を一定以上にしようとするものです。
⑥今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
周囲に影響を与える例:農地の集団性を阻害する。水利調整や地域ぐるみの無農薬栽培に支障をきたす。
実勢に比べて著しく高額な賃借料などを設定する。
⑦法人の場合は、法人の要件を満たすこと(法人要件)※農地所有適格法人
法人以外の法人の場合は、下記要件をいずれも満たすこと(ただし、使用貸借または賃貸借の権利設定に限り、
所有権の移転はできません)。
◆地域の農業者と役割分担し、継続的かつ安定的な農業経営を行うと認められる。
◆業務執行役員の1人以上が耕作等の事業に従事している。
※申請者または申請者のご家族が、農業者年金経営移譲年金の受給者でないか、よく確認してください。
■農地法第3条許可事務について
①多可町農業委員会では、前月末日(休日の場合はその前開庁日)を締め切りとして、申請書類の提出を
受け付けています。事務局(多可町役場産業振興課内)が書類提出の窓口です。
②提出後、書類を審査し、不備などがあった場合にはご連絡いたします。また、毎月15日に
農業委員により現地確認を行います。現地を調査のうえ疑問点などが出た場合にも連絡させて
いただくことがあります。申請書と添付書類の確認、現地調査を経て、
毎月20日(休日の場合はその翌日)に行う農業委員会総会で審議のうえ、許可・不許可を決定します。
③町内の人の申請の場合は、農業委員会総会の翌日(休日の場合はその翌日(目安:毎月25日ごろまで))を
目途に許可書を交付します。町外在住の人が申請される場合は、県知事(県民局)に進達しますので、
許可書の交付は翌月以降になります。
提出期限 |
前月末日(末日が休日の場合は前営業日) |
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提出部数 |
譲受人(借人)が町内の人の場合 |
申請書1部 |
譲受人(借人)が町外の人の場合 |
申請書2部(副本はコピー可) |
■受付期間
前月末日までに、必要書類を揃えて申請書をご提出ください。