観光・産業・建設

農地をお持ちの方・農地を耕作されている方へ(適正利用のお願い)

■耕作放棄地の解消に努めましょう!!
 最近、農業に従事する人の減少とともに、農地が荒れ耕作放棄地が増加傾向にあります。
耕作放棄地をこのまま放っておくと、雑草や雑木の繁茂や病虫害発生の温床となってしまうばかりでなく、保水などの農地の持つさまざまな機能が失われて、洪水や土砂崩れといった災害の一因にもなりかねません。
 代々から受け継いだ貴重な財産である農地を有効に活用し、美しい農村の風景を次世代に引き継いでいくことも、我々に課せられた重大な責務であると考えます。

 農地について権利を有する人の責務(農地法第2条の2)
 農地について所有権または賃借権その他の使用および収益を目的とする権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならない。

■安心できる貸し借りで、農地の有効活用を図りましょう
 農地の貸し借りは、返還時期のトラブルなどをなくすために農業委員会に届け出て、正式な手続きをとりましょう。農地法により貸し借りを結んだ場合は、解約の届けが提出されなければ、自動更新されます。
 なお、農業経営基盤強化促進法による農地の貸し借りもあり(利用集積)、こちらの場合は、契約期間が終了すれば解約の手続きをしなくても農地は返還されます。(ただし、終了時の意思確認のために、「利用権を設定しない場合の回答書」をいただいています)やむを得ず、契約期間内の途中で解約をされる場合は、『合意解約通知書』を提出してください。
 ヤミ小作はしないようにしましょう。

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お問い合わせ先

産業振興課 電話0795-32-2388
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