観光・産業・建設

農地の相続に関する届出

 農地の権利(所有権又は使用収益権)を相続などで取得したときは、農業委員会に届け出なければなりません。
 これは、相続された農地が利用されず、耕作放棄地になることを防ぐことが目的です。

■ 届け出の事由
  
相続(遺産分割・包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効など

■ 届け出の時期
 『権利を取得したことを知った時点から10カ月以内』となります。

 ■ 届け出の書式 
 
 届け出書のダウンロードはこちらから ⇒ 農地法第3条の3第1項の規程による届出書[Word]
                      記入例[Word]

■ 届け出をする人 
  
権利を取得した人
(例)・相続で所有権移転登記済、遺産分割協議済みの場合 → 権利を取得した人
   ・相続で遺産分割協議中か未完了 → 相続人全員
    ※共有の場合、届出者は当該共有者全員の連名によるものとし、
     持分放棄その他の事由により、当該農地の所有者または共有持ち分に変更があった場合は、
     改めて届出書を提出しなければなりません。

■ ご注意
 この届け出は、権利取得の効力を発生させたり、保全したりするものではありません。また、所有権移転登記に替わるものではありません。登記は別途必要です。
 相続をしないまま長い年月が経つと、関係者が増え権利関係が複雑になることがあります。できる限り早めにしましょう。

お問い合わせ先

産業振興課 電話0795-32-2388
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