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農地の相続に関する届出

 令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。相続したことを知った日から3年以内に登記をする必要があります。相続をしないまま長い年月が経つと、関係者が増え権利関係が複雑になることがありますのでご注意ください。
 義務化前の相続についても、相続登記義務化の対象となっています。

 ※詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。

■届け出の事由
  相続(遺産分割・包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効取得など

■届け出の時期
  法務局で相続登記完了後、速やかに届出をお願いします

■届け出の様式
 ・農地法第3条の3第1項の規程による届出書[Word]
 ・農地法第3条の3第1項の規定による届出書入例[Word]
  ※登記完了証の写し、または登記後の全部事項証明書の写しを添付してください

お問い合わせ先

産業振興課 電話0795-32-2388
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