■農地維持支払交付金
多面的機能を支える共同活動を支援します。
担い手に集中する水路・農道等の管理を地域で支え、農地集積を後押しします。
〈支援対象〉
・農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農道の路面維持等の基礎的保全活動
・農村の構造変化に対応した体制の拡充・強化、保全管理構想の作成等
■資源向上支払交付金
地域資源(農地、水路、農道等)の質的向上を図る共同活動を支援します。
〈支援対象〉
・水路、農道、ため池の軽微な補修
・植栽による景観形成、ビオトープづくり
・施設の長寿命化のための活動等
観光・産業・建設
多面的機能支払交付金事業について
1.多面的機能支払交付金の構成
2.多面的機能支払交付金の交付単価(円/10a)
①農地維持支払 ※7 |
②資源向上支払 (共同 ※1、2、3) |
①と②に 取り組む場合 |
③資源向上支払
(長寿命化 ※4、5) |
①、②及び③に 取り組む場合 ※6 |
|
田 | 3,000 | 2,400 | 5,400 | 4,400 | 9,200 |
畑 ※8 |
2,000 | 1,440 | 3,440 | 2,000 | 5,080 |
草地 | 250 | 240 | 490 | 400 | 830 |
※1:農地・水保全管理支払の取組を含め5年間以上実施した地区は、②の単価に0.75を乗じた額になります。
※2:②の資源向上支払(共同)は、①の農地維持支払と併せて取り組むことが基本になります。
※3:多面的機能の増進を図る活動に取り組めない地区は、単価は5/6を乗じた額になります。
※4:水路や農道などの施設の補修や更新を実施します。
※5:本単価は交付上限額になります。なお、広域活動組織(P3)の規模を満たさず、かつ直営施工を
実施しない地区は、単価は5/6を乗じた額になります。
※6:②及び③に一緒に取り組む地区は、②の単価は0.75を乗じた額になります。したがって、①、②及び③に
一緒に取り組む場合、都府県・田では合計で9,200円/10aになります。
※7:事業計画期間中に畑地化する場合、当該期間中においては、農地維持支払の交付単価は地目変更前の
単価を適用します。
※8:畑には樹園地を含みます。
対象となる活動
■農地維持支払交付金
地域共同による農用地、水路、農道等の地域資源の基礎的な保全活動(①)及び地域資源の適切な保全管理のための推進活動(②)を支援します。
① 地域資源の基礎的な保全活動
活動計画書に位置づけた農用地、水路、農道等について、点検・計画策定、実践活動を毎年度実施します。(実践活動の一部は、点検の結果に基づき、実施の必要性を判断します。)
② 地域資源の適切な保全管理のための推進活動
地域での話し合いにより地域資源の保全管理の目標を定め、目標に即した取組を実施しながら、将来にわたる地域資源の保全管理に関する構想を策定します。
■資源向上支払交付金(共同)
水路、農道等の施設の軽微な補修(①)、農村環境保全活動(②)及び多面的機能の増進を図る活動(③)を支援します。
①施設の軽微な補修
活動計画書に位置づけた農用地、水路、農道等の機能診断や補修等を毎年度実施します。「計画策定・機能診断」「実践活動」「研修」から構成されます。
②農村環境保全活動
生態系保全、景観形成などの農村環境の保全を図るための活動を、テーマを選択して毎年度実施します。「計画策定」「啓発・普及」「実践活動」から構成されます。
③多面的機能の増進を図る活動
地域の創意工夫に基づく下記のa~hの活動を毎年度実施※1します。
なお、平成29年度以降に新たに多面的機能の増進を図る活動に取り組む場合は、a~hの選択した活動に加え、iの広報活動も毎年度実施※2します。
a:遊休農地の有効活用
地域内外からの営農者の確保、地域住民による活用、企業と連携した特産物の作付等、遊休農地の有効活用のための活動
b:農地周りの共同活動の強化
鳥獣被害防止のための対策施設の設置や農地周りの藪等の伐採、農地への侵入竹等の防止等、農地利用や地域環境の改善のための活動
c:地域住民による直営施工
農業者・地域住民が直接参加した施設の補修や環境保全施設の設置、そのための技術習得等、地域住民が参加した直営施工による活動
d:防災・減災力の強化
水田やため池の雨水貯留機能の活用、危険ため池の管理体制の整備・強化等、地域が一体となった防災・減災力の強化活動
e:農村環境保全活動の幅広い展開
農地等の環境資源としての役割を活かした、景観の形成、生態系の保全・再生等、農村環境の良好な保全に向けた幅広い活動
f:医療・福祉との連携
地域の医療・福祉施設等と連携した、農村環境保全活動への参画や農業体験等を通じた交流活動等、地域と医療・福祉施設等との連携を強化する活動
g:農村文化の伝承を通じた農村コミュニティの強化
農村特有の景観や文化を形成してきた伝統的な農業技術、農業に由来する行事の継承等、文化の伝承を通じた農村コミュニティの強化に資する活動
h:地域資源を活用した都市農村交流(都道府県、市町村が特に認める活動)
農地や水路・ため池等地域資源を活用して、都市住民が参画した農村環境保全活動や農業体験を通じた交流活動等、農村と都市住民との連携を強化する活動を行うこと。
i:広報活動
※研修は活動期間中に1回以上実施
j:a~hのほか、都道府県が実施要綱に基づく基本方針において対象活動
※1 直ちにa~hのいずれかの活動に取り組めない地区については、資源向上支払(共同)の交付単価は
基本単価に5/6を乗じた額になります。
※2 対象農用地に中山間地域等が含まれる場合は、広報活動の実施を任意としています。
■資源向上支払交付金(施設の長寿命化)
老朽化が進む農地周りの農業用用排水路、農道などの施設の長寿命化のための補修・更新等の活動を支援します。水路、農道等の補修や、機能維持のための更新等の活動を実施します。
※工事1件当たりの費用は原則として200万円未満
地域共同による農用地、水路、農道等の地域資源の基礎的な保全活動(①)及び地域資源の適切な保全管理のための推進活動(②)を支援します。
① 地域資源の基礎的な保全活動
活動計画書に位置づけた農用地、水路、農道等について、点検・計画策定、実践活動を毎年度実施します。(実践活動の一部は、点検の結果に基づき、実施の必要性を判断します。)
② 地域資源の適切な保全管理のための推進活動
地域での話し合いにより地域資源の保全管理の目標を定め、目標に即した取組を実施しながら、将来にわたる地域資源の保全管理に関する構想を策定します。
■資源向上支払交付金(共同)
水路、農道等の施設の軽微な補修(①)、農村環境保全活動(②)及び多面的機能の増進を図る活動(③)を支援します。
①施設の軽微な補修
活動計画書に位置づけた農用地、水路、農道等の機能診断や補修等を毎年度実施します。「計画策定・機能診断」「実践活動」「研修」から構成されます。
②農村環境保全活動
生態系保全、景観形成などの農村環境の保全を図るための活動を、テーマを選択して毎年度実施します。「計画策定」「啓発・普及」「実践活動」から構成されます。
③多面的機能の増進を図る活動
地域の創意工夫に基づく下記のa~hの活動を毎年度実施※1します。
なお、平成29年度以降に新たに多面的機能の増進を図る活動に取り組む場合は、a~hの選択した活動に加え、iの広報活動も毎年度実施※2します。
a:遊休農地の有効活用
地域内外からの営農者の確保、地域住民による活用、企業と連携した特産物の作付等、遊休農地の有効活用のための活動
b:農地周りの共同活動の強化
鳥獣被害防止のための対策施設の設置や農地周りの藪等の伐採、農地への侵入竹等の防止等、農地利用や地域環境の改善のための活動
c:地域住民による直営施工
農業者・地域住民が直接参加した施設の補修や環境保全施設の設置、そのための技術習得等、地域住民が参加した直営施工による活動
d:防災・減災力の強化
水田やため池の雨水貯留機能の活用、危険ため池の管理体制の整備・強化等、地域が一体となった防災・減災力の強化活動
e:農村環境保全活動の幅広い展開
農地等の環境資源としての役割を活かした、景観の形成、生態系の保全・再生等、農村環境の良好な保全に向けた幅広い活動
f:医療・福祉との連携
地域の医療・福祉施設等と連携した、農村環境保全活動への参画や農業体験等を通じた交流活動等、地域と医療・福祉施設等との連携を強化する活動
g:農村文化の伝承を通じた農村コミュニティの強化
農村特有の景観や文化を形成してきた伝統的な農業技術、農業に由来する行事の継承等、文化の伝承を通じた農村コミュニティの強化に資する活動
h:地域資源を活用した都市農村交流(都道府県、市町村が特に認める活動)
農地や水路・ため池等地域資源を活用して、都市住民が参画した農村環境保全活動や農業体験を通じた交流活動等、農村と都市住民との連携を強化する活動を行うこと。
i:広報活動
※研修は活動期間中に1回以上実施
j:a~hのほか、都道府県が実施要綱に基づく基本方針において対象活動
※1 直ちにa~hのいずれかの活動に取り組めない地区については、資源向上支払(共同)の交付単価は
基本単価に5/6を乗じた額になります。
※2 対象農用地に中山間地域等が含まれる場合は、広報活動の実施を任意としています。
■資源向上支払交付金(施設の長寿命化)
老朽化が進む農地周りの農業用用排水路、農道などの施設の長寿命化のための補修・更新等の活動を支援します。水路、農道等の補修や、機能維持のための更新等の活動を実施します。
※工事1件当たりの費用は原則として200万円未満
4.加算措置
①多面的機能の更なる増進に向けた活動への支援
多面的機能の増進を図る活動に取り組んでいる活動組織が、新たに取組を選択し、1取組以上追加する場合などに、資源向上支払交付金(共同)に単価の加算を行います。
加算単価(円/10a) | |
田 | 400 |
畑 | 240 |
草地 | 40 |
②農村協働力の深化に向けた活動への支援
加算措置「①多面的機能の更なる増進に向けた活動への支援」を受ける活動組織において、農業者以外の者の構成比率が高く、また多くの参加を得た共同活動が毎年度行われる場合、①に更に単価の加算を行います。
加算単価(円/10a) | |
田 | 400 |
畑 | 240 |
草地 | 40 |
③活動の広域化・体制強化への支援
活動組織の広域化・体制強化への支援を強化するために、広域活動組織の面積規模等に応じた交付額とすると共に、最長5年間(当該活動期間中)にわたって継続的に支援します。
条件 | 交付額 (年・組織) |
総額 (5年間) |
3集落以上または 50ha以上200ha未満 |
4万円 | 20万円 |
200ha以上1,000ha未満 または特定非営利活動法人 |
8万円 | 40万円 |
1,000ha以上 | 16万円 | 80万円 |
※活動期間中に面積が拡大した場合、活動計画書の変更が認定された時点で交付額が変更となります。
※これまでに広域化に係る支援を受けた組織が、広域化する組織の合計面積の20%を越える場合は広域化・体制強化に係る支援を受けられません。
対象となる農用地
農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金
① 農振農用地区域内の農用地
② 地方公共団体が多面的機能の発揮の観点から必要と認める農用地
※ ②については、以下の(a)、(b)、(c)を参考とし、農業生産の継続性、多面的機能の発揮の促進を図ることの効果
や必要性等を踏まえて、都道府県知事が実施要綱に基づく基本方針にその考え方を記載することができます。
(a) 生産緑地法に定められた生産緑地地区内に存する農用地
(b) 地方自治体の契約、条例等により、多面的機能の発揮の観点から適正な保全管理が図られている農用地
・総合治水条例に基づく地域総合治水推進計画により雨水貯留に取り組む水田やため池の受益農地
・緑豊かな地域環境の形成に関する条例(緑条例)に基づく環境形成地域の第3号区域(田園環境)内の農用地など
(c) 多面的機能の発揮を図るための取組を、農振農用地区域内農用地と一体的に取り組む必要があると認められる
農用地
お問い合わせ先
産業振興課 電話0795-32-2388