林業

森林とその付近の火入れ許可について

 森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地で火入れを行う場合は、森林法第21条に基づく町長の許可が必要です。

火入れ許可申請書

■対象者
 火入れの許可を受けようとする者。

■届出期限
 火入れを行おうとする期間(7日以内)の開始する日の5日前までに、産業振興課に届出をしてください。

許可の要件
 (1)火入れの目的が次のうちのいずれかに該当すること。
 ・造林の地ごしらえ
 ・開墾準備
 ・害虫駆除
 ・焼畑
 ・採草地改良
 (2)火入れ地の周囲の現況、防火設備の計画、火入れ予定期間における気象状況の見通し等からみて、
   周囲に延焼のおそれがないと認められること。

■届出事項
 ・火入れ許可申請書
 ・火入れを行おうとする土地および防火設備の位置を示す見取り図
 ・火入れを行おうとする土地の所有者または管理者の承諾書
  (火入れを行おうとする土地が申請者以外の所有地である場合)
 ・請負契約書の写し
  (申請者が請負契約に基づいて火入れを行う場合)

 火入れ許可申請書(word形式)
 火入れ許可申請書(記載例)

一回の火入れの許可の対象面積は1ヘクタールを超えないものとします。ただし、火入れ地を1ヘクタール以下に区画し、1区画ごとに火入れ・消火を行う場合は対象面積を認めることができます。

火入れ許可証

火入れを認可した後、町長から火入れ許可証を交付しますので、火入れに際して携帯してください。
火入れが終了、または火入れ期間を過ぎた場合は、速やかに町長に火入れ許可証を返納してください。

お問い合わせ先

産業振興課 電話0795-32-2388

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