観光・産業・建設

農地の転用(農地法第4条)

 農地に住宅や店舗などを建てたり、露天駐車場などを作ったりして、農地以外の地目に転用する場合は、県知事の許可または農業委員会への届出が必要です。農地転用は、計画が確実になされること、緊急の要件であること、周辺の農地や農業用施設への被害がないことが最低条件です。

農地法4条

 所有者が自分名義の農地を農地以外の目的に使用する場合は、農地法4条の許可が必要です。

 なお、「敷地面積200㎡未満の自家用の農業用施設」および「農地保全・利用増進のための土地改良施設など」への転用の場合は、「農地の転用(農業用施設等)届出書<Word>」が必要です。
 詳しい内容についてはこちら(敷地面積200㎡未満の農業用施設などへの転用)をご覧ください。

【提出部数】 2部(1部は原本(正本)・もう一部(副本)はコピー可
       4条申請添付書類一覧〈PDF〉

提出書類

※( )内は発行場所 留意点・確認事項など
農地法4条許可申請書 2部 
①事由書 ・転用の目的、理由、具体的内容などは詳細に記入し、別紙として添付してください。 
②土地登記事項証明書(全部事項証明)(法務局) 1.申請土地の地番、地積などの確認
2.所有者の氏名、住所の確認
3.申請土地の所得年月日および原因の確認
③付近見取図(位置図)
 申請地の周辺の市街地および営農の状況を表示した図面
・住宅地図などを利用し、申請地を色塗りしてください。
※申請地の位置、周辺の営農状況がわかるもの
 (1/2500の地図、住宅地図などを使用してください)
④地籍図または字限図(法務局) ・申請地およびその付近の地番、地目、土地所有者および耕作者、赤線・青線を必ず明示してください。 
⑤事業計画図 1.以下を明示してください。転用面積の妥当性を確認します。
 ①建築物(平面図、立面図、側面図、配置図など)
 ②進入路
 ③用排水施設
 ④申請土地の利用計画
2.露天資材置場の場合は、何をどこに置くか明示すること。
3.露天駐車場の場合は、駐車区画を明示すること。
※配置図には、転用しようとする土地の形状に従って、①~④までの全てを書き入れてください。配置物間の距離もご記入ください。
⑥転用の目的に係る事業の資金計画に基づいて事業を実施するために必要な資力および信用があることを証する書類 -
 (ⅰ)転用に係る工事の見積書 ・見積先の社印が押されているか
・事業計画どおりの見積内容か
 (ⅱ)上記見積書の金額を満たす金融機関の残高証明書または融資証明書など ※通帳のコピーは不可
農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域に含まれていないことを証明する町長の証明書<Word>(産業振興課) ※農業用施設を農振農用地域内の農地に建てる場合は、事前に農業振興地域の用途区分の変更(用途区分変更届〈Word〉)を行ってください。用途区分変更後発行する「農振農業用施設用地に含まれていることの証明書」<word>が必要です。
証明手数料:1枚300円
申請地に隣接する農地などがある場合、その土地の所有者と耕作者の同意書(4条)<Word> 所有者
耕作者
取水または排水にかかる水利権者、水路管理者、生活環境などの同意書(4条)<Word> 区長、農会長、水利権者
※申請地が集落界にある場合は両方の同意が必要です。
⑩転用行為の妨げとなる権利を有する人(抵当権者、仮登記権者など)がある場合、その人の同意書 -
地元農業委員の確認書(4条)<Word> 書類がすべて揃ったら、書類一式をお持ちの上、地元農業委員さんに事情をよく説明し、確認書をもらってください。
※農業委員会に保管するため、副本にのみ添付

 ※申請者または申請者のご家族が農業者年金の受給者でないか、よくご確認ください。
 ※農業委員会で審議するにあたり、このほかにも追加資料の提出をお願いすることがあります。

こんなときは・・・

番 号 添付書類 備 考 
◆申請者が法人である場合  
法人の登記事項証明書 ①申請者の氏名、住所、代表者
②申請目的が定められた業務の範囲内か確認します。 
定款または寄付行為の写し ※原本証明が必要
◆申請者が法人格のない団体の場合  
会則 ①申請者の氏名、住所、代表者
②申請目的が定められた業務の範囲内か確認します。 
役員名簿  -
◆申請者が登記簿上の所有者と異なる場合、所有権以外の権限に基づいて申請する場合  
申請者が権利を有することを証する書類 -
◆申請者が単独で申請する場合(5条のみ)  
農地法施行規則第10条第1項各号該当する書面  -
◆申請地が無断転用である場合  
始末書  農業委員会長あて。無断転用の経緯などを記入してください。
現況写真 ※必ず四方からの写真を撮り、申請地と隣接との境界を明確に示してください。
◆申請地の一部分を転用する場合(4条)  
求積図 転用面積を小数点以下2桁まで確定させてください。
◆他法令との調整が必要である場合  
申請地内に町所管の里道・水路が含まれている場合(現存のまま存置する場合は添付不要)  官民境界協定申請書(写)
申請地に出入りするために、水路に橋をかけるなどの措置をする必要がある場合  法定外公共物占用等許可書の写し
(または申請書の表に受付機関の受付印が押印してあるものの写しを添付)
申請地に公衆用道路、水路などが接する場合 道路法24条申請、道路法32条申請(必要に応じ)
その他、事業計画に係る行政庁の免許、許可、認可などの状況を確認する必要がある場合  許可書の写し、または申請書表に受付機関の受付印が押印してあるものの写しを添付
例:都市計画法、自然公園法・兵庫県自然公園条例、河川法、水質汚濁防止法(畜舎など)、緑豊かな地域環境の形成に関する条例(環境形成区域内の開発行為)など
◆一時転用の場合  
転用期間が終了し次第、早急に農地に復旧する旨の誓約書  ※時期を明示
農地復元に要する見積書および資金証明書 復元に要する見積書、資金証明書
一時転用の理由が公共団体に関する工事のための資材置場などである場合  ・町、県など公共団体との工事請負契約書の写し
◆申請地が土地改良区の地区内にある場合  
当該土地改良区の意見書  -
◆転用の目的にかかる事業の実施および施設の利用によって付近の農業または住民の生活環境に影響を及ぼすおそれが生ずる場合  
被害防除施設設置状況説明書 -
◆申請地が賃貸借の目的となっている場合  
次のいずれかの書面
 (ⅰ)農地法第20条第1項の規定による許可書
 (ⅱ)同条第6項の規定による解約の申し入れなどの通知書の写し
-

注意事項

【①農振農用地】
 多可町では、「農業振興地域の整備に関する法律」(農振法)によって、農用地区域が指定されています。
 この区域は、将来にわたって、農地を守り農業を効率よく行う為に農地を保護しています。この農用地区域に指定されている農地については、住宅や資材置場等への転用は原則的に許可されません。住宅などへの転用をするためには、農用地区域から除外申請をし、許可を受けた後、農地法4条・5条の申請しなければなりません。つきましては、転用計画がある場合には、該当農地の区分をあらかじめ産業振興課でご確認ください。
 なお、場所によってはご希望に添えないことがありますのであらかじめご了承ください。

【②具体的な計画】
 転用相談の中で「将来家を建てる計画があるから、今のうちに転用許可を受けて、地上げしたい」という相談がありますが、これは今すぐに利用計画あるわけではないので、緊急性がないため申請を受けることができません。具体的な計画ができてから申請をお願いします。ただし、一般住宅への転用は原則500㎡までです。

【③他法令との関係】
 農地転用を受ける場合、農地法の許可のみだけでなく、他法令の許認可が必要な場合があります。
 この場合は、これらの許認可を事前に受けるなどの打合せを行い、許認可の見込みがある計画を立ててください。

【④無断転用】
 無断転用には、厳しい措置があります。
 農地を無断で転用した場合、兵庫県知事より工事中止や原状回復などの命令が出される場合があります。
 また、最高3年の懲役、300万円以下の罰金に処せられることもあります。

事務の流れ

 締切日     審査・補正    現地調査    農業委員会     県へ進達   県にて再度精査
 前月末日 → 5日~10日 → 15日頃 →   20日頃    → 25日頃 → 25日~月末

          常任会議員会議          許可          許可書交付
            翌月15日頃   →     翌月16日頃  →   翌月20日頃

お問い合わせ先

産業振興課 電話0795-32-2388
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