①「農業委員会等に関する法律」に基づいて運営されています。
②選挙で選ばれた委員と議会、農協及び土地改良区から推薦された委員で構成する合議体の行政委員会です。
③町長の指揮・監督を受けない独立の機関です。
観光・産業・建設
農業委員会(各種証明含む)
農業委員会とは
組織
以下の人員で構成されています。
会長1名、職務代理1名、副会長1名、区代表3名、委員11人、農地利用最適化推進委員12人 合計29名
※農地利用最適化推進委員については、農林水産省(農業委員会法改正)ホームページをご覧ください。
会長1名、職務代理1名、副会長1名、区代表3名、委員11人、農地利用最適化推進委員12人 合計29名
※農地利用最適化推進委員については、農林水産省(農業委員会法改正)ホームページをご覧ください。
任期
令和3年5月11日から令和6年5月10日までの3年間
定期総会
毎月20日開催(休日の場合は、後へ延びます)
※申請書の締切日は、前月末日です(末日が休日の場合は前日になります)
※申請書の締切日は、前月末日です(末日が休日の場合は前日になります)
標準処理期間
農業委員会の仕事
1 公正な行政委員会として農地法や農業経営基盤強化促進法などの法律に基づき、農地の売り買いや貸し借り、
転用などについて公正な審査をします。
2 行動する地域農業振興リーダーとして農業の担い手の育成、農地の有効利用など地域農業振興の推進を
行います。また、「地域の世話役」として農家に対する相談活動も行います。
3 農業・農業者の利益代表機関として意見を公表したり、他の行政庁に建議し、またはその諮問に応じて
答申します。詳しい内容については、農林水産省(農業委員会)ホームページをご覧ください。
転用などについて公正な審査をします。
2 行動する地域農業振興リーダーとして農業の担い手の育成、農地の有効利用など地域農業振興の推進を
行います。また、「地域の世話役」として農家に対する相談活動も行います。
3 農業・農業者の利益代表機関として意見を公表したり、他の行政庁に建議し、またはその諮問に応じて
答申します。詳しい内容については、農林水産省(農業委員会)ホームページをご覧ください。
各種証明書の手数料
農業委員会では、主に次の証明を行います。
※上記証明等を同一世帯員以外の人が受け取る場合は、委任状(Word)が必要です。
※平成28年4月1日から免税軽油証明など農業関係諸証明について、
受益者負担の観点から他の手数料と同様に300円/枚負担いただきます。
(公印を押して証明書として有効なものについてすべてが対象です)
証明事項 | 手数料 | 備 考 |
農業振興地域農用地区域に該当しないことの証明書 | 300円 | 多可町農業振興地域整備計画に基づき証明します。 |
非農地証明書 | 300円 | 農業委員会総会の決定により証明します。 |
耕作証明書 | 300円 | 農地基本台帳に基づき証明します。 |
農家証明書 | 300円 | 農地基本台帳に基づき証明します。 |
納税猶予適格者証明 | 300円 | 納税猶予について適格者であることを証明します。 |
引き続き農業経営を行っていることの証明 | 300円 | 納税猶予継続の際に必要です。 |
<取消処分を受けていない証明> 3条許可 |
無 料 | 多可町農業委員会で証明します。 |
・4条許可 ・5条許可 |
無 料 | 県が証明します。 |
※平成28年4月1日から免税軽油証明など農業関係諸証明について、
受益者負担の観点から他の手数料と同様に300円/枚負担いただきます。
(公印を押して証明書として有効なものについてすべてが対象です)
お問い合わせ先
産業振興課 電話0795-32-2388