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認定農業者になるには

認定農業者とは

 農業で将来がんばっていこうとする人が、自分が目指す農業経営を計画し(数字で示し)将来の農業経営の姿を明確にさせます。このような人を多可町が認定し、「農業のスペシャリスト」として各関係機関が支援を行い、農業経営の発展を目指すものです。
 この認定農業者制度は、国が経営規模などの一律の基準で担い手を選定するのではなく、経営改善を図ろうとする農業者に自ら手を挙げていただき、町がその意欲や能力を尊重して認定する仕組みです。
 地域の農業を担っていただく方々は、この認定農業者になっていただきたいと考えています。

認定農業者制度ができた理由

 農業の担い手不足が深刻化するなか、農業を職業として選択し、魅力とやり甲斐を持って、意欲と能力のあるプロの農業経営者を育成・確保していくことが農政の重要な課題となっています。
 認定農業者制度は、こうした政策課題を解決するための中核的施策として位置づけられているもので、効率的に安定した魅力ある農業経営を目指す農業者が、自ら作成する農業経営改善計画(5年後の経営目標)を多可町が農業基本構想に照らして認定し、その計画達成に向けて様々な支援措置を講じていこうというものです。 

認定農業者になるための要件

 認定農業者制度は、プロの農業経営者としてがんばっていこうという農業者を幅広く育成する制度です。このため、性別、専業・兼業別を問わず認定の対象となりますが、審査を受けて決定いたします。

性 別 男性・女性を問わず認定対象です。
専業・兼業別 現在、他産業に従事している兼業農家や非農家で新規就農を希望する方でも多可町農業基本構想で示された農業経営を目指す方なら認定の対象です。
経営規模 現在、経営規模が小さくても高収益の農業経営を目指す場合には、認定の対象となります。
営農類型 農地を持たない中小家畜経営や施設園芸なども認定の対象です。
経営組織 農業生産法人でなくても農業を営む法人であれば認定の対象です。

審査基準

① 農業経営基盤強化促進法に基づく基準に適合しているもの
② 農業経営に供される農用地の利用が、作付け地の集団化、農作業の効率化等に配慮されているもの
③ 本町の行政施策に対し協力的に運営を行っているもの
④ 農業経営の改善を図る意欲のあるもの
⑤ 主たる農業従事者1人あたりの年間労働時間が1800時間程度で所得が400万円以上
⑥ 長期的な視野で計画されていること
 

認定農業者になるための手続き

①多可町農業基本構想で示された農業経営を目指す「農業経営改善計画認定申請書」を産業振興課へ提出して
 下さい。
 なお、現在認定されている方については、認定有効期限前にその旨の通知をいたしますので、提出期限まで
 に「改善計画書」を提出して下さい。ただし、新規に認定を希望する方は、認定の意思を産業振興課に随時
 連絡下さい。計画書の書き方も含めて個別ヒアリングを行います。
②個別ヒアリング後、農業改善計画認定申請書を産業振興課にご提出ください。
③農業委員会、農業改良普及センター等の農業関係機関で慎重に審査を行います。
町が審査結果を基に認定の可否を決定します。
⑤申請者に認定の可否が町から通知されます。

メリット

①低利資金の融資
②経営所得安定対策交付金
③経営相談および研修
④農地の集積
⑤地域からの信頼

※詳しい内容については、農林水産省(認定農業者)のホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

産業振興課 電話0795-32-2388
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