■許可までの流れ
・前月月末(締切日)
・毎月15日(農業委員会による現地確認)
・毎月20日(審議)
・審議後速やかに県へ進達
・翌月15日(県にて審議)
・県による許可決定後、速やかに許可書交付 ※日程は休日等により前後する場合があります。
■受付期間
毎月月末までに、必要書類を添えて申請書を提出してください。翌月の農業委員会で審議します。
(不備等があった場合は、ご連絡させていただく場合があります)
■提出部数 2部(1部は原本(正本)・もう一部(副本)はコピー可
観光・産業・建設
農地の転用(農地法第5条)
自分名義でない農地を所有権移転もしくは貸借し、農地以外のものに転用する場合は、5条の許可(県知事許可)が必要です。
農地の転用は、周辺農地や施設等に影響がないこと、計画が確実になされること、緊急の場合などが要件となります。また、他法令の要件を満たしておくことも必要となります。
詳しくは多可町農業委員会事務局(多可町役場 産業振興内)にお問い合わせください。
■許可までの流れ
・農地法5条申請書<Word> ・農地法5条申請書記入例<PDF>
・農地法5条申請書添付書類一覧<PDF>
・事由書<Word>
・農振農用地区域に含まれていないことの証明書<Word>
・用地選定表<Word>
・区長、農会長および水利権者などの同意書<Word>
・地元農業委員の確認書<Word>
・隣接する農地の所有者と耕作者の同意書<Word> ※申請地の隣接に農地がある場合
・農地法5条申請書<Word> ・農地法5条申請書記入例<PDF>
・農地法5条申請書添付書類一覧<PDF>
・事由書<Word>
・農振農用地区域に含まれていないことの証明書<Word>
・用地選定表<Word>
・区長、農会長および水利権者などの同意書<Word>
・地元農業委員の確認書<Word>
・隣接する農地の所有者と耕作者の同意書<Word> ※申請地の隣接に農地がある場合
お問い合わせ先
産業振興課 電話0795-32-2388