観光・産業・建設

農地の転用(農地法第5条)

 自分名義でない農地を所有権移転もしくは貸借し、農地以外のものに転用する場合は、5条の許可(県知事許可)が必要です。
 農地の転用は、周辺農地や施設等に影響がないこと、計画が確実になされること、緊急の場合などが要件となります。また、他法令の要件を満たしておくことも必要となります。
 詳しくは多可町農業委員会事務局(多可町役場 産業振興内)にお問い合わせください。

■許可までの流れ
 ・前月月末(締切日)
 ・毎月15日(農業委員会による現地確認)
 ・毎月20日(審議)
 ・審議後速やかに県へ進達
 ・翌月15日(県にて審議)
 ・県による許可決定後、速やかに許可書交付 ※日程は休日等により前後する場合があります。


■受付期間
 
毎月月末までに、必要書類を添えて申請書を提出してください。翌月の農業委員会で審議します。
 (不備等があった場合は、ご連絡させていただく場合があります)


■提出部数 2部(1部は原本(正本)・もう一部(副本)はコピー可

お問い合わせ先

産業振興課 電話0795-32-2388
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