観光・産業・建設

中山間地域等直接支払交付金事業について

第5期中山間地域等直接支払い制度について

基本的考え方

 生産条件が不利な地域の一団の農用地(農地又は採草放牧地をいう。以下同じ。)において、耕作放棄地の発生を防止し、水源かん養、洪水防止、土砂崩壊防止等の多面的機能を継続的、効果的に発揮する。

期間

 令和2年度から令和6年度

対象農用地

 傾斜等一定の基準を満たす農振農用地区域内の1ha以上の団地 
 又は、複数の団地の合計面積が1ha以上のもの
  ※小規模な団地や飛び地も合計で1ha以上であれば協定農用地として取り込み可能

対象者

 集落協定に基づき、5年間以上継続して農業生産活動等を行う農業者等
  ※集落協定書を作成しないと、交付金は受けられません

集落協定に基づく活動

 ① 農業生産活動を継続するための活動:基礎単価(単価の8割を交付)
    ・農業生産活動等
       (例) 耕作放棄の発生防止等の活動、水路・農道等の管理活動(泥上げ、草刈り等)
    ・多面的機能を増進する活動
      (例) 周辺林地の管理、景観作物の作付、体験農園、魚類の保護
 ②  体制整備のための前向きな活動:体制整備単価(10割単価)
    ・集落戦略の作成
      協定農用地及び集落全体の将来像等について話し合い、作成する集落の指針

お問い合わせ先

 産業振興課 電話0795-32-2388
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