<助成対象者>
昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性
<費用負担>
抗体検査・予防接種ともに無料(但し、専用のクーポン券が必要です)
<実施フロー>
対象者はまず風しん抗体検査を受診してください。
検査の結果が「陽性」(抗体がある)と判定された人はそこで終了、
反対に「陰性」(抗体が無い)と判定された人は後日予防接種を受けていただきます。
※抗体検査は採血により行います。また、結果が出るまで日数がかかります。
※予防接種は原則「麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)」です。
※平成26年4月以降に風しん抗体検査を既に受診しており、その結果が陰性で、
その後当該予防接種を受けていない人に限り、直接予防接種からはじめていただいても結構です。
(但し、医療機関に当時の抗体検査結果の提示が必要です。記録がない場合は再度抗体検査から受けてください)
<クーポン券について>
対象者が無料で風しん抗体検査および予防接種を受けるためには専用のクーポン券が必要です。
<クーポン券の再交付を希望する人>
紛失等により、クーポン券の再交付を希望する人は、次のいずれかの方法で交付手続きを行ってください。
※いずれも申請者のマイナンバーカード、運転免許証等の本人確認書類の提示(郵送での申請の場合はコピーの添付)が必要です。
①健康課(アスパル)で申請 即時交付が可能です。
②地域局(加美・八千代)で申請 後日郵送のため到着まで4~5日かかります。
③郵送で申請 交付申請書をダウンロードして健康課まで郵送してください。
④スマホで申請 申請はこちらから ←クリックすると申請ページに移動します
予防接種
緊急風しん抗体検査等事業
平成31年度から、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性を対象に、風しんの抗体検査および当該予防接種を実施しています。
風しんは発熱及び発しんを主な症状とし、飛沫感染により人から人へ感染する感染力の強い疾病です。特に、妊娠中の女性が風しんに感染すると、生まれてくる子どもに眼や耳等の障害を含む先天性風しん症候群(CRS)が生じる可能性があるため注意が必要です。
※飛沫感染とはウイルスに感染している人がせきやくしゃみをした際に、近くにいる人がそれを吸い込むことで 感染することです。
制度の概要について
風しん抗体検査と予防接種の受け方について
<風しん抗体検査>
風しん抗体検査は次の3通りの受け方があります。
(1)各医療機関で受診
(2)町ぐるみ健診で受診
(3)お勤め先の職場健診で受診
(1)各医療機関で受診
基本的には全国の医療機関で受診が可能です。実施の可否や、予約の有無については
個別にお問い合わせください。多可町・西脇市の医療機関については一覧表を参照ください。
(2)町ぐるみ健診で受診
町ぐるみ健診で受診が可能です。希望者は当日直接お申し込みください。
(3)お勤め先の職場健診で受診
職場健診の際に受診が可能です。但し、実施機関が対応していない可能性もあるため
お勤め先の担当部署等にご確認ください。
<風しん予防接種>
抗体検査の結果が「陰性」と判定された人は、後日医療機関で予防接種を受けてください。
(その際、医療機関や健診機関から返却された抗体検査結果の提示が必要です。)
なお、接種するワクチンは基本的に「麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)」です。
※麻しん・・・はしかのこと
風しん抗体検査は次の3通りの受け方があります。
(1)各医療機関で受診
(2)町ぐるみ健診で受診
(3)お勤め先の職場健診で受診
(1)各医療機関で受診
基本的には全国の医療機関で受診が可能です。実施の可否や、予約の有無については
個別にお問い合わせください。多可町・西脇市の医療機関については一覧表を参照ください。
(2)町ぐるみ健診で受診
町ぐるみ健診で受診が可能です。希望者は当日直接お申し込みください。
(3)お勤め先の職場健診で受診
職場健診の際に受診が可能です。但し、実施機関が対応していない可能性もあるため
お勤め先の担当部署等にご確認ください。
<風しん予防接種>
抗体検査の結果が「陰性」と判定された人は、後日医療機関で予防接種を受けてください。
(その際、医療機関や健診機関から返却された抗体検査結果の提示が必要です。)
なお、接種するワクチンは基本的に「麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)」です。
※麻しん・・・はしかのこと
予防接種健康被害救済制度について
今回の風しん予防接種は予防接種法における「定期予防接種(A類疾病)」に位置づけられます。万が一、
予防接種を受けて副作用(健康被害)が生じた場合、その副反応が定期の予防接種によるものと国が認定す
れば健康被害救済制度の給付の適用となります。
健康被害の程度に応じて、医療費・医療手当・障害年金等法律で定められた金額が支給されます。
予防接種を受けて副作用(健康被害)が生じた場合、その副反応が定期の予防接種によるものと国が認定す
れば健康被害救済制度の給付の適用となります。
健康被害の程度に応じて、医療費・医療手当・障害年金等法律で定められた金額が支給されます。