今日は5・6校時に、2年生が家庭科の時間に、多可町消費生活センターから消費生活相談員のHさんを講師にお招きし、「消費者トラブルってなんだろう?~18歳から大人~」と題して、消費者学習に取り組みました。現在、成人の年齢が20才から18才に引き下げられ、18才から大人として、スマホやクレジットカード、ローン等様々な契約を自分で結ぶことができるようになっています。その反面、これまで未成年者として保護者の同意なしに契約したものについては解除できでていたものが、解除できなくなる等、安易な契約により若者がこれまで以上に様々なトラブルに巻き込まれることが増えています。講座では、消費者クイズを通して「契約とはどういうことか」「クーリングオフ制度」「消費者生活センターへの相談」等、様々なトラブルの事例とその対処の仕方について具体的にポイントを教えていただきました。その後、インターネット関連のトラブル(①定期購入、②通販、③ワンクリック請求)について、ロールプレイを交えながら学習を進めました。繰り返し学ぶことで、消費者トラブルにあわないよう実践力を身につけていきましょう。
多可町立八千代中学校

























