高齢者福祉
無年金外国籍高齢者等福祉給付金支給事業
制度の概要
国民年金制度上、国籍要件があったために老齢基礎年金等の受給資格を受けることができない高齢者に対し、給付金を支給し、生活の安定と福祉の向上を図る。
対象者
次の①~③に該当する人。ただし、支給制限があります。
①昭和57年1月1日現在、日本国内で外国人登録をしていた人
②昭和57年1月1日以前から日本国内で外国人登録をしていた人で、昭和36年4月1日以降に日本国籍を取得し、年金受給資格期間を制度上満たすことができない人
③昭和36年4月1日以降に日本へ帰国した人で、年金受給資格期間を制度上満たすことができない人
①昭和57年1月1日現在、日本国内で外国人登録をしていた人
②昭和57年1月1日以前から日本国内で外国人登録をしていた人で、昭和36年4月1日以降に日本国籍を取得し、年金受給資格期間を制度上満たすことができない人
③昭和36年4月1日以降に日本へ帰国した人で、年金受給資格期間を制度上満たすことができない人
支給額
月額 28,000円
手続きに必要なもの
事務手続き等担当窓口
福祉課 ☎:0795(32)5120