今日は2年生が家庭科の時間に、多可町消費生活センターから消費生活相談員のHさんを講師にお招きし、「契約者として生きるとは?~18歳から大人へ~」というテーマで消費者学習に取り組みました。現在、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられ、18歳からはスマートフォンやクレジットカード、ローンなど、さまざまな契約を自分で結ぶことができるようになっています。その反面、これまで未成年者が保護者の同意なしに結んだ契約については解除できたものが、解除できなくなるなど、安易な契約が原因で若者が以前よりも多くのトラブルに巻き込まれることが増えています。講座では、消費者クイズを通じて「契約とは何か」「クーリングオフ制度」「消費者生活センターへの相談」など、さまざまなトラブルの事例とその対処方法について具体的なポイントを教えていただきました。また、Hさんからは「う・そ・つ・き」((う)うまい話を信用しない、(そ)相談する、(つ)つられて返事をしない、(き)きっぱりはっきり断る)という心構えを教わり、消費者トラブルに巻き込まれないよう実践力を身につけていくことが大切だと学びました。