介護保険

介護保険の対象

40歳以上の人が介護保険の対象となります。皆保険制度ですので、その年齢に達すれば加入の手続きをしなくても皆さんが被保険者となります。
※ただし、指定障害者支援施設、救護施設など特定の施設に入所されている人は適用除外となります。

サービスを利用できる人

【第1号被保険者(65歳以上の人)】
・寝たきり・認知症などで入浴・排せつ・食事などの日常生活動作について常に介護が必要な人
・家事などの日常生活行為に支援が必要な人
 
【第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人)】
・初老期の認知症・脳血管疾患など、老化に伴う特定疾病が原因で介護・支援が必要な人

特定疾病とは?

第2号被保険者がサービスを利用するには、次の16種類の特定疾病のいずれかに該当することが必要です。
 ①筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)
 ②後縦靭帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)
 ③骨折を伴う骨粗しょう症
 ④多系統萎縮症(たけいとういしゅくしょう)
 ⑤初老期における認知症
 ⑥脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう)
 ⑦脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)
 ⑧早老症(そうろうしょう)
 ⑨糖尿病性神経障害(とうにょうびょうせいしんけいしょうがい)、糖尿病性腎症(とうにょうびょうせいじん
  しょう)および糖尿病性網膜症(とうにょうびょうせいもうまくしょう)
 ⑩脳血管疾患(のうけっかんしっかん)
 ⑪パーキンソン病関連疾患
 ⑫閉塞性動脈硬化症(へいそくせいどうみゃくこうかしょう)
 ⑬がん末期
 ⑭関節リウマチ
 ⑮慢性閉塞性肺疾患(まんせいへいそくせいはいしっかん)
 ⑯両側の膝関節(しつかんせつ)または股関節(こかんせつ)に著しい変形を伴う変形性関節症(へんけいせい
  かんせつしょう)

問合せ先

福祉課 ☎:0795(32)5120
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