介護保険

要介護(要支援)状態区分について

要介護(要支援)状態区分と支給限度額

認定の結果 心身の状態の平均的な例 1か月の
支給限度額
要支援1 家事や身じたくなどに社会的支援を要する状態 50,320円
要支援2 家事や身じたく、排せつ、入浴などに支援が必要な状態 105,310円
要介護1 排せつ、入浴、身だしなみ、衣服の着脱などに一部介助が必要な状態 167,650円
要介護2 排せつ、入浴、身だしなみなどに一部介助または全介助が必要になる状態 197,050円
要介護3 排せつ、入浴についての全介助のほか、身だしなみ、衣服の着脱に全介助が必要になる状態 270,480円
要介護4 入浴、排せつ、衣服の着脱、身だしなみなどの全般について全面的な介助が必要になる状態 309,380円
要介護5 生活全般にわたって、全面的な介助が必要になる状態 362,170円
非該当(自立)
の場合
誰かに助けてもらうことなく、1人で外出できる人、元気であるが家事をした習慣がないため、お手伝いを必要とする人などは要支援・要介護の対象となりません。
したがって、介護保険のサービスは利用できませんが多可町が実施する介護予防事業のサービスを利用できる場合があります。
※介護保険のサービスを利用する際には、要介護状態区分別に保険から給付される上限額(支給限度額)が決めら
れています。

 利用者は原則としてサービスにかかった費用の1割~3割を自己負担します。

要支援1・2の方

◇介護予防サービス計画の作成
  (多可町地域包括支援センターの介護支援専門員(ケアマネジャー)などが作成します)
      ※作成費用…利用者の自己負担はありません。介護保険から全額給付されます。

要支援1の方の例

 
上記以外の介護保険サービス 介護予防福祉用具貸与など
介護保険以外のサービス 教室に参加するなど
自分自身で行うこと  B 毎日10分は体操するなど
家族の支援 週に1回は、娘が来て、掃除を手伝うなど

A.歩行機能や口腔機能の向上を図るために、理学療法士による訓練を受けます。
B.介護予防通所リハで習った体操を、毎日10分、家でも行うよう心がけます。

◇介護予防サービス

 
在宅サービス
通所
介護予防通所リハビリテーション 老人保健施設や医療機関などで、食事などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援、リハビリテーションを行うほか、その人の目的に合わせた選択的なサービスを提供します。
訪問
介護予防訪問入浴介護 居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由からその他の施設における浴室の利用が困難な場合などに限定して、訪問による入浴介護が提供されます。
介護予防訪問リハビリテーション 居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問により短期集中的なリハビリテーションを行います。
介護予防訪問看護 疾患などを抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や、診療の補助を行います。
介護予防居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、介護予防などを目的とした療養上の管理や指導を行います。
短期入所
介護予防短期入所生活介護 福祉施設や医療施設に短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
介護予防短期入所療養介護
地域密着型
介護予防小規模多機能型居宅介護 通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせて多機能なサービスを提供する小規模な拠点です。
※このサービスを利用している間は併用できないサービスがありますので注意してください。
介護予防認知症対応型通所介護 認知症の人を対象に専門的なケアを提供する通所介護です。
介護予防認知症対応型共同生活介護 認知症高齢者が介護スタッフによる食事、入浴、排せつなどにかかる援助を受けながら、共同生活する住宅です。
※要支援1の人は利用できません。
その他
介護予防特定施設入居者生活介護 有料老人ホームなどに入居している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。
介護予防福祉用具貸与 福祉用具のうち介護予防に役立つものについて貸与を行います。
※要支援1・2の人は、原則として、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖のみが対象となります。
特定介護予防福祉用具販売 介護予防に役立つ入浴や排せつなどに使用する福祉用具を販売します。
※1年につき上限10万円
介護予防住宅改修費支給 手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をする際、費用を支給します。
※事前申請が必要です。
※改修時に住んでいる住宅につき上限20万円

要介護1~5の方

◇介護サービス計画の作成
  (居宅介護支援事務所の介護支援専門員(ケアマネジャー)などが作成します)
      ※作成費用…利用者の自己負担はありません。介護保険から全額給付されます。

要介護3の方の例



上記以外の介護保険サービス

 福祉用具購入(ポータブルトイレなど)  D
A.脳梗塞の再発予防のための身体の観察、居室内での移動練習などを看護師が行います。
B.歩行機能の向上や生活動作の回復を図るために、理学療法士による訓練を受けます。

C.歩く練習もかねて、食材の買い物は一緒に行きます。
    調理は、少しずつ自分でできるよう練習していますが、できないところはホームヘルパーと一緒に作ります。
D.夜間、トイレに行くときに転倒するといけないので、ポータブルトイレを購入しました。


◇介護サービス
在宅サービス
通所
通所介護  通所介護施設で食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。
また、難病やがん末期などの要介護者が、在宅で医療ケアを受ける療養通所介護費のサービスも行います。
通所リハビリテーション  老人保健施設や医療機関などで、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを日帰りで行います。
訪問
訪問介護 ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。
訪問入浴介護 介護士と看護師が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。
訪問リハビリテーション 居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問により短期集中的なリハビリテーションを行います。
訪問看護 疾患などを抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。
居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
短期入所
短期入所生活介護  福祉施設や医療施設に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
短期入所療養介護
地域密着型
小規模多機能型居宅介護 通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせて多機能なサービスを提供する小規模な拠点です。
※このサービスを利用している間は併用できないサービスがありますので注意してください。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 日中、夜間を通じて1日複数回の定期訪問と随時の対応を、介護と看護を一体的または連携して提供するサービスです。
地域密着型特定施設入居者生活介護 有料老人ホームなどの特定施設のうち、定員が30人未満の小規模な介護専用型特定施設に入居する人が、日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを受けられます。
認知症対応型通所介護 認知症の人を対象に専門的なケアを提供する通所介護です。
認知症対応型共同生活介護 認知症高齢者が介護スタッフによる食事、入浴、排せつなどにかかる援助を受けながら、共同生活する住宅です。
その他
特定施設入居者生活介護 有料老人ホームなどに入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。
福祉用具貸与 日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。
※要介護1の人は、原則として、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖のみが対象となります。
特定福祉用具販売 入浴や排せつなどに使用する福祉用具を販売します。
※1年につき上限10万円
住宅改修費支給 手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をする際、費用を支給します。
※事前申請が必要です。
※改修時に住んでいる住宅につき上限20万円
施設サービス
介護老人福祉施設
特別養護老人ホーム 常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護が受けられます。
介護老人保健施設
老人保健施設 状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションを中心としたケアを行います。
介護療養型医療施設
療養病床等 急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のための医療施設です

ケアプランを作るときに

 ◎自立支援のために必要なサービスであっても、利用の仕方によっては、また、単に楽だからという理由で必要性の乏しいサービスを利用していては、かえって心身の能力を低下させ、日常生活を送るうえで不自由になったり、家族の介護負担を重くすることさえあります。
 ◎ケアマネジャーは、ご本人の生活機能の維持・向上のことを考えて、ご希望と違う提案をするかもしれませんが、自立した生活への復帰や要介護状態の悪化の予防に役立つかどうか、ご家族を含めて十分に話し合い、ケアプランを作ることが大切です。

介護支援専門員(ケアマネジャー)とは?

●介護を必要とする高齢者が、自立した生活を送るための援助に関する専門家です。
●どの事業者のどんなサービスを利用するかについて、相談を受けます。
●利用者の立場にたち、市町村やサービス提供事業者、介護保険施設との連絡・調整を行います。
●ご本人やご家族から依頼があれば、要介護認定の申請代行を行います。
       
※ご本人の意向によって、ケアマネジャーを変更することもできます。

問合せ先

福祉課 ☎:0795(32)5120
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