対象となる方 | 負担の上限(月額) |
生活保護を受給している方等 | 15,000円 |
世帯の全員が住民税を課税されていない方で、 前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が 年間80万円以下の方等 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
世帯の全員が住民税を課税されていない方 | 24,600円 |
世帯のどなたかが住民税を課税されている方 | 37,200円(~平成29年7月) 44,400円(平成29年8月~) ※同じ世帯の全ての65歳以上の方(サービスを 利用をしてない方を含む)。利用者負担割合が 1割の世帯に年間上限額(446,400円)を設定 |
現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方 | 44,400円 |
介護保険
高額介護(介護予防)サービス費
1か月に利用した介護サービスの利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、その合計額)が高額になり、上限額を超えた分が申請により払い戻されるものです。
ただし、介護サービスの利用にあたって利用者が負担する居住費、食費、日常生活費等は含みません。
また、福祉用具購入費・住宅改修費の利用負担者や、区分支給限度基準額を超えた分の介護サービス費用につい
ても対象外です。
高額介護(介護予防)サービス費
申請について
介護サービスの利用実績に基づき、高額介護サービス費の支給対象となる人に、福祉課より『介護保険高額
介護(予防)サービス費支給申請書』を送付いたしますので、福祉課、加美地域局、八千代地域局の担当窓口
に申請してください。
一度申請されますと以降の申請は不要となり、支給額が発生するごとに申請時の指定口座に振込みを行います。
介護(予防)サービス費支給申請書』を送付いたしますので、福祉課、加美地域局、八千代地域局の担当窓口
に申請してください。
一度申請されますと以降の申請は不要となり、支給額が発生するごとに申請時の指定口座に振込みを行います。
高額介護サービス費の月額上限の変更
平成29年8月利用分より、世帯のどなたか町民税を課税されている方の負担の上限が37,200円(月額)
から 44,400円(月額)に引き上げられます。
ただし、同じ世帯の全ての65歳以上の方(サービスを利用していない方を含む。)の利用者負担割合が1割
の世帯は、年間446,400円(37,200円×12か月)の上限が設けられます。(3年間の時限措置)
から 44,400円(月額)に引き上げられます。
ただし、同じ世帯の全ての65歳以上の方(サービスを利用していない方を含む。)の利用者負担割合が1割
の世帯は、年間446,400円(37,200円×12か月)の上限が設けられます。(3年間の時限措置)
問合せ先
福祉課 ☎:0795(32)5120