介護保険

高額介護(介護予防)サービス費

1か月に利用した介護サービスの利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、その合計額)が高額になり、上限額を超えた分が申請により払い戻されるものです。

ただし、介護サービスの利用にあたって利用者が負担する居住費、食費、日常生活費等は含みません。
また、福祉用具購入費・住宅改修費の利用者負担や、区分支給限度基準額を超えた分の介護サービス費用につい
ても対象外です。

高額介護(介護予防)サービス費

対象となる方 負担の上限額(月額)
●生活保護を受給している方等    世帯:15,000円
   個人:15,000円
●住民税世帯非課税で、前年の課税年金収入額
 とその他の合計所得金額の合計が80万円以下
 の方
●老齢福祉年金の受給者
   世帯:24,600円
   個人:15,000円
●住民税世帯非課税で、前年の課税年金収入額
 とその他の合計所得金額の合計が80万円を超
 える方
   世帯:24,600円
   個人:24,600円
●住民税世帯課税で、課税所得380万円未満で
 ある方がいる場合
   世帯:44,400円
●住民税世帯課税で、課税所得380万円以上
 690万円未満である方がいる場合
   世帯:93,000円
●住民税世帯課税で、課税所得690万円以上で
 ある方がいる場合
   世帯:140,100円
*負担上限額の適用は令和3年8月サービス分から 

申請について

 介護サービスの利用実績に基づき、高額介護サービス費の支給対象となる人に、福祉課より『介護保険高額
介護(予防)サービス費支給申請書』を送付いたしますので、福祉課の窓口にて申請してください。

一度申請されますと以降の申請は不要となり、支給額が発生するごとに申請時の指定口座に振込みを行います。

問合せ先

福祉課 ☎:0795(32)5120
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