対象となる方 | 負担の上限額(月額) |
●生活保護を受給している方等 | 世帯:15,000円 個人:15,000円 |
●住民税世帯非課税で、前年の課税年金収入額 とその他の合計所得金額の合計が80万円以下 の方 ●老齢福祉年金の受給者 |
世帯:24,600円 個人:15,000円 |
●住民税世帯非課税で、前年の課税年金収入額 とその他の合計所得金額の合計が80万円を超 える方 |
世帯:24,600円 個人:24,600円 |
●住民税世帯課税で、課税所得380万円未満で ある方がいる場合 |
世帯:44,400円 |
●住民税世帯課税で、課税所得380万円以上 690万円未満である方がいる場合 |
世帯:93,000円 |
●住民税世帯課税で、課税所得690万円以上で ある方がいる場合 |
世帯:140,100円 |
介護保険
高額介護(介護予防)サービス費
1か月に利用した介護サービスの利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、その合計額)が高額になり、上限額を超えた分が申請により払い戻されるものです。
ただし、介護サービスの利用にあたって利用者が負担する居住費、食費、日常生活費等は含みません。
また、福祉用具購入費・住宅改修費の利用者負担や、区分支給限度基準額を超えた分の介護サービス費用につい
ても対象外です。
高額介護(介護予防)サービス費
申請について
介護サービスの利用実績に基づき、高額介護サービス費の支給対象となる人に、福祉課より『介護保険高額
介護(予防)サービス費支給申請書』を送付いたしますので、福祉課の窓口にて申請してください。
一度申請されますと以降の申請は不要となり、支給額が発生するごとに申請時の指定口座に振込みを行います。
介護(予防)サービス費支給申請書』を送付いたしますので、福祉課の窓口にて申請してください。
一度申請されますと以降の申請は不要となり、支給額が発生するごとに申請時の指定口座に振込みを行います。
問合せ先
福祉課 ☎:0795(32)5120