介護保険

介護保険サービスの利用手続き

概要

① 介護が必要になり困っています。たとえば・・・
私(67歳)と夫(72歳)の2人暮らし。夫が急に脳卒中で倒れて、病院へ入院し、3カ月後退院しました。家では、麻痺のためトイレや入浴、食事など日常生活で全面的な介護が必要です。
私(71歳)と妻(67歳)と息子夫婦と孫1人の5人暮らし。以前まで私は妻の手を借りながらなんとかトイレや風呂まで行っていましたが、最近は足腰が弱くなり、妻もしんどいと言うようになりました。息子夫婦も日中は仕事で面倒をみることができず、ちょっとした移動に介護の手がほしいと思うようになりました。

② まず、申請が必要になります。
介護が必要かどうかをみてもらうため、 本人あるいは家族が福祉課へ要介護認定の申請をします。

③ 要介護認定が行われます。
訪問調査員がお伺いします。

調査員(介護支援専門員)がお伺いし食事や入浴などの日常の生活動作を面接により調査します。
主治医意見書を取得します。

主治医に主治医意見書の記入を依頼します。意見書は申請窓口でお渡しします。申請時に主治医に郵送することもあります。
介護認定審査会
介護認定審査会
訪問調査による一次判定(コンピューターで判定)と調査票の特記事項、主治医意見書に基づき、介護・支援が必要か、またその程度を判定します。    

③ 判定結果が通知されます。
 「要介護1~5」の判定結果が
  通知されます。
 「要支援1・2」の判定結果が
  通知されます。
 「自立」の判定結果が
  通知されます。
介護サービス計画の作成 介護予防サービス計画の作成 介護予防支援計画の作成
介護支援専門員が、本人や家族の希望を尊重し、要介護度に応じた利用限度額の範囲内で介護サービスの利用計画を作ります。 サービス担当者が、本人や家族の希望を尊重し、要介護度に応じた利用限度額の範囲内で介護予防サービスの利用計画を作ります。 保健師などによるアセスメントにより目標を設定してサービスを決定します。
介護サービスの利用 介護予防サービスの利用 介護予防事業の利用
介護サービス計画に基づき、介護サービスを受けていただくことができます。 介護予防サービス計画に基づき、介護予防サービスを受けていただくことができます。 介護予防支援計画に基づき、介護予防事業を受けていただくことができます。
 

問合せ先

福祉課 ☎:0795(32)5120
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