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介護保険
刑法等の一部を改正する法律の施行等に伴う介護保険被保険者証等の様式変更について
令和4年6月17日に「刑法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第67号)が公布され、令和7年6月1日より、懲役・禁固刑が廃止され、新たに拘禁刑が創設されること等を踏まえ、今般、介護保険被保険者証などの様式変更について介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の改正が行われます。
これに伴い、現在の旧様式の裏面注意事項にある以下の文言について、順次、改正後の文章に置き換えた新様式に切り替えていきますが、旧様式についても当面の間、改正後の文言に読み替えて使用することとします。
改正内容
問い合わせ先
福祉課☎:0795(32)5120