介護保険

高額医療合算介護(介護予防)サービス費

 同一世帯内で介護保険と医療と医療保険の両方を利用していて、両方の1年間(毎年8月から翌年7月)の自己負担を合算した額が、次に定める限度額を超えた場合、超えた分が「高額医療合算介護サービス費(高額介護合算医療費)」として後日支給されます。

 ただし、差額ベッド代・食事代・居住費等、介護保険や医療保険の適用にならない費用、また福祉用具の購入費や住宅改修費も合算の対象になりませんのでご注意ください。

申請について

・国民健康保険に加入している世帯の場合は、支給が見込まれる世帯に住民課から申請書等の案内をお送りし
 ます。

・後期高齢者医療制度に加入している人の場合は、支給が見込まれる人の県後期高齢者医療広域連合から申請
 書等が送付されます。

・協会けんぽ、組合健保、共済組合等の被用者保険に加入している場合、申請を希望される人は、まず福祉課
 で「介護保険自己負担額証明書」の交付申請をし、発行された証明書を添付して加入されている被用者保険
 の窓口へ申請してください。(証明については加入している被用者保険にお問い合わせください。)

高額医療合算介護制度の自己負担限度額

負担区分 判定所得等 75歳以上 70~74歳の
方がいる世帯
後期高齢者医療制度
+介護保険
国民健康保険
+介護保険
現役並み所得者 (※1) 670,000円 670,000円
一般 住民税課税世帯の方 560,000円 560,000円
低所得者Ⅱ 住民税非課税世帯の方 310,000円 310,000円
低所得者Ⅰ 住民税非課税世帯で、各収入から
必要経費・控除を差し引いたときに
所得が0円になる世帯に属する方
190,000円 190,000円

(※1)課税標準額が145万円以上ある後期高齢者医療制度の被保険者及び同じ世帯に属する被保険者、
 または課税標準額が145万円以上ある70歳以上の国民健康保険被保険者及び同じ世帯に属する被保険者

●平成27年度分(平成27年8月から平成28年7月まで)以降の自己負担限度額(70歳未満の方)
負担
区分
判定所得等 70歳未満の方がいる世帯
国民健康保険+介護保険
基礎控除後の総所得金額の合計が901万円を超える世帯 2,120,000円
基礎控除後の総所得金額の合計が600万円を超え901万円以下の世帯 1,410,000円
基礎控除後の総所得金額の合計が210万円を超え600万円以下の世帯 670,000円
基礎控除後の総所得金額の合計が210万円以下の世帯 600,000円
町民税非課税世帯の方 340,000円

※協会けんぽ、組合健保、共済組合等の被用者保険の負担区分等は、各医療保険者にお問い合わせください。

●平成26年度分(平成26年8月から平成27年7月まで)の自己負担限度額(70歳未満の方)
負担
区分
判定所得等 70歳未満の方がいる世帯
国民健康保険+介護保険
基礎控除後の総所得金額の合計が901万円を超える世帯 1,760,000円
基礎控除後の総所得金額の合計が600万円を超え901万円以下の世帯 1,350,000円
基礎控除後の総所得金額の合計が210万円を超え600万円以下の世帯 670,000円
基礎控除後の総所得金額の合計が210万円以下の世帯 630,000円
町民税非課税世帯の方 340,000円

※協会けんぽ、組合健保、共済組合等の被用者保険の負担区分等は、各医療保険者にお問い合わせください。

問合せ先

福祉課 ☎:0795(32)5120
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