Q-1 | 介護サービスを利用するつもりがないので介護保険に加入しなくてもいいですか。 |
A-1 | 介護保険は、介護の負担を社会全体で連帯して支え合う社会保険制度です。サービスを利用する しないにかかわらず、40歳以上のすべての人が加入しなければなりません。 |
Q-2 | 介護保険料を滞納しているとどうなるのですか。 |
A-2 | ●介護サービスを利用した際の利用者負担は、かかった費用の1~3割です。しかし、介護保 険料を滞納していると滞納期間に応じて次のような措置がとられます。 ●費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後で保険給付 (利用者負担分を除く)が 支払われます。 ●費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部、または全部が一時的に差し止めとな ったり、滞納していた保険料と相殺されます。 ●サービスを利用するときに、未納期間に応じて利用者負担が4割に引き上げられたり、高額介 護サービス費が受けられなくなります。 |
Q-3 | 要介護認定申請後、認定結果が通知されるまでの間に介護サービスを利用することはできますか。 |
A-3 | 申請した後、認定結果が通知されるまでの間も介護サービスを利用することはできます。 その場合はケアマネージャーや地域包括支援センター、福祉課と相談し、サービス利用を進めて ください。 |
Q-4 | 要介護認定を受ける際に主治医意見書という書類が必要ですが、そもそも主治医とはどんなお医者 さんのことですか。 |
A-4 | 介護が必要となった直接の原因である病気を治療している医師やかかりつけの医師など本人の心身 の状況をよく理解している医師のことです。 |
Q-5 | 家族に介護できる人がいる場合は、要介護・要支援認定に影響するのですか。 |
A-5 | 原則として、認定は本人の心身の状況が基準となります。介護する家族がいるかいないかで、要介 護の区分が軽くなったり重くなったりすることはありません。 |
Q-6 | 要介護・要支援認定の有効期間内に心身の状態が悪化したらどうなるのでしょうか。 |
A-6 | 有効期間内に心身の状態が悪化して、現在の要介護・要支援状態区分に該当しなくなった場合は、 福祉課で区分変更の申請をしてください。手続きは初回と同じです。 |
Q-7 | 介護認定審査会とは、どういう機関ですか。 |
A-7 | 介護認定審査会は、市区町村から任命された保健、医療、福祉の学識経験者5人で合議体を構成 し、介護の必要性について、総合的な審査を行います。 多可町の場合は、西脇市と合同で運営しています。 |
Q-8 | 要介護・要支援認定の更新申請書類が福祉課から送付され、更新しようとする場合、書類を どこに提出すればいいですか。 |
A-8 | 要介護・要支援認定の更新申請書類として、①要介護・要支援認定申請書、②主治医意見書、 ③介護保険資格者証が送付されます。 ●要介護・要支援認定申請書は福祉課に提出してください。 主治医に提出するものではあり ません。 ●主治医意見書(ホッチキス止め分)は主治医に提出してください。 ●介護保険資格者証は新しい介護保険被保険者証が届くまで保管し、新しい介護保険被保険者 証が届いたら廃棄してください。 |
介護保険
介護保険 Q&A
皆さんが利用する介護保険制度。しかし、その制度についてはいろいろな疑問のある人も多いと思います。
そんな人の疑問にお答えします。
問合せ先
福祉課 ☎:0795-32-5120