詳細は、国税庁ホームページを確認ください。
【施設サービス】
No.1125 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1125.htm
【居宅サービス・介護予防サービス】
No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1127.htm
介護保険
要介護認定を受けている人の医療費控除と障害者控除
要介護認定を受けている人の医療費控除
要介護認定を受けている人のおむつ使用料の医療費控除
傷病によりおおむね6カ月以上寝たきりの状態であり、医師による治療のもとでおむつの使用が必要と認められる場合には、確定申告などで医療費として申告することができます。その場合、医療費控除の明細書の他に、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。ただし、下記の要件を満たす場合には、「おむつ使用証明書」の代わりとなる、「主治医意見書内容確認書」を福祉課が交付します。申告対象年により取り扱いが異なりますので、ご注意ください。
・おむつ使用証明(主治医証明用)(PDF)
主治医意見書内容確認書の交付について
●令和6年以降の年分のおむつ代を申告する方
【申告が1年目の方】
主治医意見書は、おむつを使用した年に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間(おむつを使用したその年以降のものに限る)の合計が6か月以上となるものの審査に当たり作成されたものが対象となります。ただし、有効期間が連続しているものに限ります。
【申告が2年目以降の方】
主治医意見書は、おむつを使用したその年に作成されたもの、若しくはおむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査に当たり作成されたものが対象となります。
※1年目の方、2年目以降の方のいずれにも該当しない場合は、かかりつけの医療機関が発行する「おむつ使用証明書」(有料)を提出していただくことになります。
■要件
1.介護保険法の要介護認定を受けていること
2.主治医意見書において、以下のすべてのことが確認できること
・「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が、B1,B2,C1,C2のいずれかである
・「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、また尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」である
■申請方法
申請の際は、「主治医意見書内容確認願」をご提出いただきます。
対象者の要件に該当するご本人、またはご本人を扶養しているご家族の方が申請できます。
・主治医意見書内容確認願(令和6年以降の年分のおむつ代用)PDF
●令和5年以前の年分のおむつ代を申告する方
【申告が1年目の方】
はじめておむつ代の医療費控除を申告する場合は、かかりつけの医療機関が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。 ※確認書交付対象外
【申告が2年目以降の方】
主治医意見書は、おむつを使用したその年、もしくはその前年又はその前々年(現に受けている要介護認定の有効期間が13か月以上で、おむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合に限る。)に作成されたものが対象となります。
この要件に該当しない場合は、おむつ代の医療費控除の申告が2年目であってもかかりつけの医療機関に「おむつ証明書」を発行していただくことになります。
■要件
1.介護保険法の要介護認定を受けていること
2.主治医意見書において、以下のすべてのことが確認できること
・「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が、B1,B2,C1,C2のいずれかである
・「尿失禁の発生可能性」が「あり」と記載されている
■申請方法
申請の際は、「主治医意見書内容確認願」をご提出いただきます。
対象者の要件に該当するご本人、またはご本人を扶養しているご家族の方が申請できます。
・主治医意見書内容確認願(令和5年以前の年分のおむつ代用)PDF
・おむつ使用証明(主治医証明用)(PDF)
主治医意見書内容確認書の交付について
●令和6年以降の年分のおむつ代を申告する方
【申告が1年目の方】
主治医意見書は、おむつを使用した年に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間(おむつを使用したその年以降のものに限る)の合計が6か月以上となるものの審査に当たり作成されたものが対象となります。ただし、有効期間が連続しているものに限ります。
【申告が2年目以降の方】
主治医意見書は、おむつを使用したその年に作成されたもの、若しくはおむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査に当たり作成されたものが対象となります。
※1年目の方、2年目以降の方のいずれにも該当しない場合は、かかりつけの医療機関が発行する「おむつ使用証明書」(有料)を提出していただくことになります。
■要件
1.介護保険法の要介護認定を受けていること
2.主治医意見書において、以下のすべてのことが確認できること
・「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が、B1,B2,C1,C2のいずれかである
・「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、また尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」である
■申請方法
申請の際は、「主治医意見書内容確認願」をご提出いただきます。
対象者の要件に該当するご本人、またはご本人を扶養しているご家族の方が申請できます。
・主治医意見書内容確認願(令和6年以降の年分のおむつ代用)PDF
●令和5年以前の年分のおむつ代を申告する方
【申告が1年目の方】
はじめておむつ代の医療費控除を申告する場合は、かかりつけの医療機関が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。 ※確認書交付対象外
【申告が2年目以降の方】
主治医意見書は、おむつを使用したその年、もしくはその前年又はその前々年(現に受けている要介護認定の有効期間が13か月以上で、おむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合に限る。)に作成されたものが対象となります。
この要件に該当しない場合は、おむつ代の医療費控除の申告が2年目であってもかかりつけの医療機関に「おむつ証明書」を発行していただくことになります。
■要件
1.介護保険法の要介護認定を受けていること
2.主治医意見書において、以下のすべてのことが確認できること
・「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が、B1,B2,C1,C2のいずれかである
・「尿失禁の発生可能性」が「あり」と記載されている
■申請方法
申請の際は、「主治医意見書内容確認願」をご提出いただきます。
対象者の要件に該当するご本人、またはご本人を扶養しているご家族の方が申請できます。
・主治医意見書内容確認願(令和5年以前の年分のおむつ代用)PDF
要介護認定を受けている人の障害者控除
確定申告の際に町が発行する認定書を提出すれば、障害者控除を受けることができます。
対象者、身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳を持っていない下表のいずれかに該当する人です。
※申請書は福祉課にあります。
要介護認定を受けている人の障害者控除
障害者区分 | 要介護度 | 主治医意見書の記載内容 |
障害者 | 要介護1~3 | 認知症高齢者の日常生活自立度がⅢ、ⅣまたはM |
要介護4~5 | 認知症高齢者の日常生活自立度がⅢ | |
特別障害者 | 要介護1~5 | 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がBまたはC (6ヶ月以上継続していると確認できる場合に限る) |
要介護4~5 | 認知症高齢者の日常生活自立度がⅣまたはM |
障害者控除認定申請書(word)
問合せ先
福祉課 ☎:0795(32)5120