利用者
負担段階
|
対象者の要件 | 預貯金等の基準 |
第1段階 | ●世帯全員(世帯を分離している配偶者を含む)が住民税非課税 で、老齢福祉年金を受給されている方 ●生活保護を受給されている方 |
かつ、預貯金等が単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下 |
第2段階 | ●世帯全員(世帯を分離している配偶者を含む)が住民税非課税 で、課税年金収入額+非課税年金収入額+その他合計所得金額 が80万円以下の方 |
かつ、預貯金等が単身で650万円、夫婦で1,650万円以下 |
第3段階① | ●世帯全員(世帯を分離している配偶者を含む)が住民税非課税 で、課税年金収入額+非課税年金収入額+その他合計所得金額 が80万円を超え120万円以下の人 |
かつ、預貯金等が単身で550万円、夫婦で1,550万円以下 |
第3段階② | ●世帯全員(世帯を分離している配偶者を含む)が住民税非課税 で、課税年金収入額+非課税年金収入額+その他合計所得金額 が120万円を超える人 |
かつ、預貯金等が単身で500万円、夫婦で1,500万円以下 |
第4段階 | ●上記以外の方 | ー |
介護保険
介護保険施設における食費・居住費の負担軽減制度
介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設)及び地域密着型特別養護老人ホームへの入所や短期入所サービスを利用した場合には、サービス費用の1割~3割)と食費、居住費(滞在費)、日常生活費のそれぞれの全額が、利用者負担となります。
ただし、低所得の方の施設利用が困難とならないように、食費、居住費(滞在費)について申請により一定額以上は特定入所者介護(介護予防)サービス費として保険給付されます。
令和3年8月からの利用者の負担段階と負担限度額(日額)は次のとおりです。
利用者負担段階の説明と要件
負担限度額(日額)と基準費用額
利用者
負担段階
|
居住費(滞在費) | 食 費 | ||||
多床室 | 従来型個室 |
ユニット型
個室的多床室
|
ユニット型
個室
|
施設
サービス
|
短期入所
サービス
|
|
第1段階 | 0円 | 490円 (320円) |
490円 | 820円 | 300円 | 300円 |
第2段階 | 370円 | 490円 (420円) |
490円 | 820円 | 390円 | 600円 |
第3段階① | 370円 | 1,310円 (820円) |
1,310円 | 1,310円 | 650円 | 1,000円 |
第3段階② | 370円 | 1,310円 (820円) |
1,310円 | 1,310円 | 1,360円 | 1,300円 |
第4段階
(標準費用額)
|
377円 (855円) |
1,668円 (1,171円) |
1,668円 | 2,006円 | 1,445円 | 1,445円 |
*負担限度額の対象要件に当てはまっていても、次の❶❷のいずれかに該当する場合は軽減の対象になりません。
❶住民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が住民税が課税の場合
❷住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も非課税)でも、預貯金などが単身1,000万円、夫婦2,000万円を
超える場合
軽減制度を利用するには
・食費、居住費(滞在費)の軽減制度を利用するには、福祉課への申請が必要となります。軽減制度が適用される
方に対しては「介護保険負担限度額認定証」が交付されます。
方に対しては「介護保険負担限度額認定証」が交付されます。
申請手続き等
・軽減が適用されるのは、申請を受理した月の初日から7月31日までです。
(※ 更新申請の場合は8月1日から翌年7月31日まで)
・負担限度額認定の新規申請には、次の書類等を提出してください。
1.介護保険負担限度額認定申請書
2.同意書(住民税課税状況や資産等の照会のためのもの)
3.通帳等の写し(預貯金、有価証券、負債等の金額を確認するためのもの)
※1,2の書類は福祉課にあります。
・負担限度額認定の有効期限は7月31日までであるため、継続して軽減制度を利用する場合は更新申請が必要
となります。認定証をお持ちの方には、更新のご案内を6月下旬頃に郵送します。
(※ 更新申請の場合は8月1日から翌年7月31日まで)
・負担限度額認定の新規申請には、次の書類等を提出してください。
1.介護保険負担限度額認定申請書
2.同意書(住民税課税状況や資産等の照会のためのもの)
3.通帳等の写し(預貯金、有価証券、負債等の金額を確認するためのもの)
※1,2の書類は福祉課にあります。
・負担限度額認定の有効期限は7月31日までであるため、継続して軽減制度を利用する場合は更新申請が必要
となります。認定証をお持ちの方には、更新のご案内を6月下旬頃に郵送します。
注意事項
・申請を受理した月の初日から適用します。
(例:9月10日に受理した申請は、有効期限が9月1日から開始となります。)
・偽りその他の不正行為により軽減を受けると軽減額の返還に加えて、最大で軽減額の2倍の加算金が課される
場合があります。
(例:9月10日に受理した申請は、有効期限が9月1日から開始となります。)
・偽りその他の不正行為により軽減を受けると軽減額の返還に加えて、最大で軽減額の2倍の加算金が課される
場合があります。
問合せ先
福祉課 ☎:0795(32)5120