利用者 負担段階 |
対象者 | |
第1段階 | ・世帯全員(世帯を分離している配偶者を含む)が住民税を 課税されていない方で老齢福祉年金を受給されている方 ・生活保護を受給されている方 |
かつ、預貯金等が単身で 1,000万円 (夫婦で2,000万円) 以下 |
第2段階 | ・世帯の全員(世帯分離をしている配偶者を含む)が住民税 を課税されていない方で、合計所得金額と課税年金収入額 と非課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方 |
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第3段階 | ・世帯の全員(世帯分離をしている配偶者を含む)が住民税 を課税されていない方で、上記第2段階以外の方 |
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第4段階 | ・上記以外の方 |
介護保険
介護保険施設における食費・居住費の負担軽減制度
介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設)及び地域密着型特別養護老人ホームへの入所や短期入所サービスを利用した場合には、サービス費用の1割(又は2割)と食費、居住費(滞在費)、日常生活費のそれぞれの全額が、利用者負担となります。
ただし、低所得の方の施設利用が困難とならないように、食費、居住費(滞在費)について申請により一定額以上は特別入所者介護(介護予防)サービス費として保険給付されます。
利用者の負担段階と負担限度額(日額)は次のとおりです。
利用者負担段階の説明と用件
負担限度額(日額)と基準費用額
利用者 負担段階 |
負担限度額(日額) | |||||
部屋代 | 食費 | |||||
多床室 | 従来型個室 | ユニット型 準個室 |
ユニット型個室 | |||
(特養等) | (老健・ 療養等) |
|||||
第1段階 | 0円 | 320円 | 490円 | 490円 | 820円 | 300円 |
第2段階 | 370円 | 420円 | 490円 | 490円 | 820円 | 390円 |
第3段階 | 370円 | 820円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 | 650円 |
第4段階 | 負担限度額なし |
軽減制度を利用するには
・食費、居住費(滞在費)の軽減制度を利用するには、福祉課への申請が必要となります。軽減制度が適用される
方に対しては「介護保険負担限度額認定証」が交付されます。
方に対しては「介護保険負担限度額認定証」が交付されます。
申請手続き等
・軽減が適用されるのは、申請を受理した月の初日から7月31日までです。
(※ 更新申請の場合は8月1日から翌年7月31日まで)
・負担限度額認定の新規申請には、次の書類等を提出してください。
1.介護保険負担限度額認定申請書
2.同意書(住民税課税状況や資産等の照会のためのもの)
3.通帳等の写し(預貯金、有価証券、負債等の金額を確認するためのもの)
※1,2の書類は福祉課、加美地域局、八千代地域局にもあります。
・負担限度額認定の有効期限は7月31日までであるため、継続して軽減制度を利用する場合は更新申請が必要
となります。認定証をお持ちの方には、更新のご案内を6月下旬頃に郵送します。
(※ 更新申請の場合は8月1日から翌年7月31日まで)
・負担限度額認定の新規申請には、次の書類等を提出してください。
1.介護保険負担限度額認定申請書
2.同意書(住民税課税状況や資産等の照会のためのもの)
3.通帳等の写し(預貯金、有価証券、負債等の金額を確認するためのもの)
※1,2の書類は福祉課、加美地域局、八千代地域局にもあります。
・負担限度額認定の有効期限は7月31日までであるため、継続して軽減制度を利用する場合は更新申請が必要
となります。認定証をお持ちの方には、更新のご案内を6月下旬頃に郵送します。
注意事項
・申請を受理した月の初日から適用します。
(例:9月10日に受理した申請は、有効期限が9月1日から開始となります。)
・偽りその他の不正行為により軽減を受けると軽減額の返還に加えて、最大で軽減額の2倍の加算金が課される
場合があります。
(例:9月10日に受理した申請は、有効期限が9月1日から開始となります。)
・偽りその他の不正行為により軽減を受けると軽減額の返還に加えて、最大で軽減額の2倍の加算金が課される
場合があります。
問合せ先
福祉課 ☎:0795(32)5120