1.【要介護認定を受けている方が町外へ転出しようとするとき】
福祉課で発行する受給資格証明書を添えて、転入後14日以内に転入先の市町村に申請すると、多可町での要介護認定の効力が引き継がれます。
2.【受給資格証明書を持っている方が町外から転入したとき】
転入後14日以内に福祉課で受給資格証明書を添えて申請すると、転出元市町村の要介護認定の効力が引き継がれます。
3.【町内で住所が変ったとき】
4.【町外の次の施設等に入所するために住所が変ったときや、既に入所していて住所が変ったとき】
入所者は引き続き多可町の介護保険の被保険者となります。
①介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)
②有料老人ホーム
③軽費老人ホーム
④適合高齢者専用賃貸住宅
⑤養護老人ホーム
5.【次の施設への入所・退所を行ったとき】
入所者は介護保険の被保険者とならず障害者施策などの適用を受けます。
①指定障害者支援施設(生活介護と施設入所支援の支給決定を受けているものに限る)
②障害者支援施設(生活介護を行うものに限る)
③重症心身障害児施設
④厚生労働大臣が指定する医療機関
⑤国立重度知的障害者総合施設のぞみ園が設置する施設
⑥ハンセン病療養所
⑦救護施設
⑧被災労働者の援護に係る施設
⑨指定障害福祉サービス事業者で療養介護を行う病院(療養介護を行うものに限る)
⑩身体障害者療護施設
6.【医療保険資格を喪失したとき(第2号被保険者のみ)】
7.【死亡したとき】
8.【氏名が変ったとき】
※現在お持ちの被保険者証等は、届出時に提出してください。
介護保険
介護保険の届出が必要なときは
問合せ先
福祉課 ☎:0795(32)5120