介護保険

利用者負担・保険料の減免について

1世帯当たりの月額でみる自己負担額の上限

利用者負担段階区分 上限額
●住民税世帯課税で、課税所得690万円(*年収約1,160万円)以上である者がいる場合  世帯:140,100円
●住民税世帯課税で、課税所得380万円以上690万円未満(*年収約770万円以上約1,160万円未満)である者がいる場合  世帯:93,000円
●住民税世帯課税で、課税所得380万円(*年収約770万円)未満である者がいる場合  世帯:44,400円
●住民税世帯非課税で、前年の課税年金収入額+その他の合計所得金額が80万円を超える場合  世帯:24,600円
 個人:24,600円
●住民税世帯非課税で、前年の課税年金収入額+その他の合計所得金額が80万円以下の人
●老齢福祉年金の受給者
 世帯:24,600円
 個人:15,000円
●利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合
●生活保護の受給者
 世帯:15,000円
 個人:15,000円
「*」の年収は目安額です。
 上限額の算定は、福祉用具購入費、住宅改修費の自己負担や施設での食費、居住費(滞在費)等を除く。

施設サービスでの食費・居住費の負担限度額

施設サービスでの食費・居住費の負担限度額についてはこちら

介護保険負担限度額認定申請をされる方へ

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設に入所・入院される方やショートステイを利用される方で、上記の条件に該当する方が対象となります。
申請窓口 福祉課
申請書類 介護保険負担限度額認定申請書
※各窓口にあります。
備考 毎年7月末に対象者の見直しがあります。

保険料の減免について

介護保険料は、第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する方が、震災・水害・火災・その他これらに類する災害により、住宅・家財またはその他の財産に著しい損害を受けた場合や、生計が困難な方で町が定めた要件を満たした場合など、減免になることがあります。

問合せ先

福祉課 ☎:0795(32)5120
閉じる