介護保険

受領委任払いについて(介護保険住宅改修・福祉費用具購入)

受領委任払いについて

町では介護保険制度における住宅改修費及び福祉用具購入費の支給において、令和5年4月1日から償還払いを原則としつつ、受領委任払いも利用できるようになりました。
○償還払い
利用者が一旦費用の全額を事業者に支払い、申請後に介護保険給付分の7~9割を受け取る方法。
○受領委任払い
利用者は費用のうち介護保険自己負担分(1~3割)のみを事業者に支払い、保険給付される7~9割分は、利用者がその支給に関する受領の権限を事業者に委任することで町が直接事業者に支払い、利用者の一時的な費用負担を軽減する制度。
 

受領委任払制度利用対象者要件

・介護保険料の滞納がない方
・住民税非課税世帯員である方

受領委任払登録事業所一覧

受領委任払事業者の登録について

受領委任払いを取り扱うためには事前に町に登録していただく必要があります。ご希望の事業者は随時受け付けておりますので申請を行ってください。

受領委任払事業所登録申請に必要な書類
 介護保険居宅介護住宅改修費等受領委任払事業者登録申請書兼振込口座届出書(Word)
 介護保険居宅介護住宅改修費等受領委任払事業者登録に係る確約書(Word)

受領委任払事業所登録内容変更等届出書
 登録内容に変更が生じた場合には速やかに届出書を提出してください。
  介護保険居宅介護住宅改修費等受領委任払届出事項変更届出書(Word)
  介護保険居宅介護住宅改修費等受領委任払辞退・休止・再開届出書(Word)

問い合わせ先

福祉課 0795-32-5120
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