税金・保険料

新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ(地方税における猶予制度)

新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む)が罹患された場合のほか、新型コロナウイルスに関連して
以下に該当する場合は、猶予制度がありますので、多可町税務課徴収担当にご相談ください。
(徴収の猶予:地方税法第15条)

要件

1.新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、
  備品や棚卸資産を廃棄した場合
2.納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
3.納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
4.納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

申請書

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