税金・保険料

条例により指定した寄付金について

多可町税条例の一部改正により、令和8年1月1日から控除の対象となる寄附金額のうち2,000円を超える部分について、一定限度額所得割額から控除されます。さらに、地方公共団体(都道府県・市区町村)に対する寄附金について、通常の寄附金控除以外に特例控除額が上乗せされます。

寄附金控除の対象となる寄附金

1 地方公共団体(都道府県・市区町村)に対する寄附金(ふるさと寄附金)
2 兵庫県共同募金会に対する寄附金
3 日本赤十字社兵庫県支部に対する寄附金
4 多可町及び兵庫県が条例により指定した団体への寄附金


 

多可町の条例により指定した対象となる寄附金

区分 条件

財務大臣指定寄附金
(所得税法第78条第2項
第2号)

国立大学法人等への寄附金 町内に主たる事務所を有する法人又は団体に対するもの
特定公益増進法人への寄附金(所得税法第78条第2項第3号) 独立行政法人への寄附金 ・町内に主たる事務所を有する法人又は団体に対するもの
・町外に主たる事務所を有する法人であって、町内に学校を設置するもの及び町内に一定の基準を満たす専修学校又は各種学校を設置するものに対するもの
私立学校法第3条に規定する学校法人及び同法第152条第5項の規定により設立された法人への寄附金(注1)
地方独立行政法人への寄附金(注1) 町内に主たる事務所を有する法人又は団体に対するもの
公益社団・財団法人への寄附金(注2)
(租税特別措置法第41条の18の3第1項第1号イに掲げる寄附金に該当するものに限定)
社会福祉法人への寄附金(注2)
(租税特別措法第41条の18の3台1項第1号ハに掲げる寄附金に該当するものに限定)
更生保護法人への寄附金(注2)
(租税特別措置法第41条の18の3台1項第1号ニに掲げる寄附金に該当するもの)
特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭(所得税法第78条第3項により同条第2項の寄附金とみなされるもの)(注3) 兵庫県知事又は兵庫県教育委員会の所管に属する特定公益信託であって、町内において公益事務を行うもの信託財産として支出したもの
 
特定非営利活動に関する寄附金(注2)(租税特別措置法第41条の18の2第2項に掲げる寄附金に該当するもの) 多可町内に主たる事務所を有する認定NPO法人及び特例認定NPO法人に対するもの
注1:控除を受けるには、所轄庁の発行した特定公益増進法人である旨の証明書(写し)が必要ですので、事前に各法人にご確認ください。
注2:控除を受けるには、所轄庁の発行した租税特別措置法に定められている要件を満たしている旨の証明書(写し)が必要ですので、事前に各法人にご確認ください。
注3:控除を受けるには、兵庫県知事又は兵庫県教育委員会の認定を受けたことを証する証明書が必要ですので、事前に特定公益信託の受託者にご確認ください。

上記以外の寄附金について

多可町の個人町民税においては、税額控除の対象とはなりませんが、兵庫県の個人県民税においては税額控除となることがあります。
詳しくは兵庫県加東県税事務所課税1課にお問い合わせください。

控除対象となる額

2,000円を超える寄附金

税額対象上限額

総所得金額等の30%

税額控除の計算方法

1 寄附金税額控除額
  基本控除分
  (寄附金ー2,000円)×10%を所得割から税額控除

2 地方公共団体に対する寄附金税額控除額(ふるさと寄附金)
  特例控除分
  (地方公共団体に対する寄附金ー2,000円)×(90%ー所得税の限界税率)
   (注意1)1の基本控除分と特例控除分の合計額が、寄付した年の翌年の町県民税から税額控除されます。
   (注意2)所得税については、累進課税方式がとられており、課税対象所得を段階に分け、その区分ごとに
        異なる税率(0~45%)が課されます。
  (注意3)2の特例控除分については、個人町県民税所得割の額の20%を限度

3 多可町税条例で指定した団体に対する寄附金の場合
  (寄附金ー2,000円)×6%を町民税所得割から税額控除

4 兵庫県税条例で指定した団体に対する寄附金の場合
  (寄附金ー2,000円)×4%を県民税所得割から税額控除    

お問い合わせ先

【税務課】
兵庫県多可郡多可町中区中村町123  役場本庁舎 1階 2番窓口   
TEL:0795-32-2386
 
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