税金・保険料
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方への後期高齢者医療保険料について(減免のご案内)
趣旨
新型コロナウイルス感染症の影響により、一定以上収入が減少された方に対して、後期高齢者医療保険料の減免を行うものです。
申請期限
令和5年3月31日(金)まで
対象及び減免額
1.新型コロナウイルス感染症により、その方の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負
った方
【減免額】同一世帯に属する被保険者の保険料額全額減免
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、その方の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、
山林収入又は給与収入(以下、「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の要件の全てに該当する方
【減免額】下記、「減免額の算定方法」参照」
※主たる生計維持者とは、原則世帯主のことをいいますが、世帯の収入実態によっては、世帯主以外の後期高齢者
医療制度の被保険者を主たる生計維持者として差し支えありません。
った方
【減免額】同一世帯に属する被保険者の保険料額全額減免
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、その方の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、
山林収入又は給与収入(以下、「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の要件の全てに該当する方
【減免額】下記、「減免額の算定方法」参照」
※主たる生計維持者とは、原則世帯主のことをいいますが、世帯の収入実態によっては、世帯主以外の後期高齢者
医療制度の被保険者を主たる生計維持者として差し支えありません。
要件
1.世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を
控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。(注)
2.世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及
び山林所得金額並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第7条第1項に規定する
他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合
には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
3.世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400
万円以下であること。
(注)令和4年中の収入見込額の算出方法
・令和4年1月から12月までの収入金額の見込額を算出してください(減少する収入種別が複数ある場合は、
減少する収入種別ごとに算出してください。)。
・収入が減少した月から申請月の前月(既に収入が確定している月)までの収入実績より減少した平均月収を
算出し、申請月以降の月数を乗じて令和4年の収入見込を算出してください。なお、他に一定の合理性のあ
る方法で見込額を算出されている場合はこの限りではありません。
(例)7月申請の場合 給与収入 令和3年 年間収入額240万円(平均月収20万円)
控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。(注)
2.世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及
び山林所得金額並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第7条第1項に規定する
他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合
には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
3.世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400
万円以下であること。
(注)令和4年中の収入見込額の算出方法
・令和4年1月から12月までの収入金額の見込額を算出してください(減少する収入種別が複数ある場合は、
減少する収入種別ごとに算出してください。)。
・収入が減少した月から申請月の前月(既に収入が確定している月)までの収入実績より減少した平均月収を
算出し、申請月以降の月数を乗じて令和4年の収入見込を算出してください。なお、他に一定の合理性のあ
る方法で見込額を算出されている場合はこの限りではありません。
(例)7月申請の場合 給与収入 令和3年 年間収入額240万円(平均月収20万円)
R4.1月 20万円 | 減収が始まったR4.2月から申請月の前月R4.6月までの月平均11万円(55万/5か月) R4.7月~R4.12月の見込は 11万円×6か月=66万円(B) R4年見込額141万円(A+B) |
R4.2月 15万円 | |
R4.3月 10万円 | |
R4.4月 10万円 | |
R4.5月 10万円 | |
R4.6月 10万円 | |
R4.1月~6月 75万円(A) |
減免額の算定方法
(表1)
(表2)
(注意)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の
前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除します。
対象保険料額=A×B/C |
A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につ き算定した前年の合計所得金額 |
(表2)
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除します。
減免の対象となる保険料
令和3年度分及び令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付支払日。)が設定されている保険料。
申請に必要な書類
後期高齢者医療保険料減免申請書、以下の添付書類
申請をお考えの方は、税務課(32-2386)までお問い合わせください。
添付書類
申請をお考えの方は、税務課(32-2386)までお問い合わせください。
添付書類
(1)新型コロナウイルス感染症により、その者の属する世帯の主たる生計維持者が 死亡又は重篤な傷病を負ったとき |
【死亡した場合】死亡診断書 【重篤な傷病を負った場合】医師の診断書等 |
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、その者の属する世帯の主たる生計維 持者の事業収入等が減少したとき |
①収入申告書 |
②確定申告書の写し、源泉徴収票等の令和3年中の収入が分かる書類 (令和3年1月1日から令和3年12月31日までの分) |
③売上台帳、給与明細等の令和4年中の収入が分かる書類 (令和4年1月1日以降の収入の分かるもの) |
④保険金や損害賠償等により補填される金額がある場合は、その金額がわかるもの |
【失業、休業、廃業した場合】 上記の書類に加えて、以下の書類 ・失業したとき:離職票、退職証明書、雇用保険受給者証(ハローワーク発行)など ・休業したとき:休業届(税務署提出時の控え)など ・廃業したとき:廃業届(税務署提出時の控え)など |
お問い合わせ
担当 | ||
税務課 | TEL:0795-32-2386 | 平日8:30~17:15 |
減免申請書(新型コロナウイルス感染症用)(80.14 KB)
減免申請書(記入例)(95.12 KB)
収入申告書(755.1 KB)
収入申告書(記入例)(887.29 KB)
多可町後期高齢者医療保険の減免について(516.25 KB)
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