税金・保険料

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方への国民健康保険税について(減免のご案内)

申請期限にご注意ください

申請期限は令和5年3月31日(金)までとなっています。
申請には事由に応じてご用意していただく書類がございますので、該当する方は至急担当までご相談ください。

対象世帯及び減免額

1.新型コロナウイルス感染症により、その方の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負
  った世帯

  【減免額】全額免除


2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与
  収入(以下、「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の要件の全てに該当する世帯

  【減免額】下記、「減免額の算定方法」参照


※主たる生計維持者とは、原則「世帯主」のことをいいます。

要件

1.世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填
  されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。(注)
  
※国や県から支給される各種給付金については事業収入等の計算に含めません。

2.世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び
  山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区分
  して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用
  前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

3.減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400
  万円以下であること。

(注)令和4年中の収入見込額の算出方法
 ・令和4年1月から12月までの収入金額の見込額を算出してください(減少する収入種別が複数ある場合は、
  減少する収入種別ごとに算出してください。)。

 ・収入が減少した月から申請月の前月(既に収入が確定している月)までの収入実績より減少した平均月収を
  算出し、申請月以降の月数を乗じて令和4年の収入見込を算出してください。なお、他に一定の合理性のあ
  る方法で見込額を算出されている場合はこの限りではありません。
 (例)7月申請の場合 給与収入 令和3年 年間収入額240万円(平均月収20万円)
R4.1月 20万円 減収が始まったR4.2月から申請月の前月R4.6月までの月平均11万円(55万/5か月)
R4.7月~R4.12月の見込は
11万円×6か月=66万円(B)
 
R4年見込額141万円(A+B)
R4.2月 15万円
R4.3月 10万円
R4.4月 10万円
R4.5月 10万円
R4. 6月 10万円
R4.1月~6月 75万円(A)  

申請期限

令和5年3月31日(金)まで

減免額の算定方法

【保険税減免額=対象保険税額(表1)×減額又は免除の割合(表2)】

(表1)
対象保険税額=A×B/C
A当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき
 算定した前年の合計所得金額

(表2)
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 減額又は免除の割合
300万円以下であるとき 10分の10
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1,000万円以下であるとき 10分の2
(注意1)世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の
     前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除します。(申請に伴い、
     事業等の廃止や失業したことがわかる書類が必要です。)

(注意2)国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下、「非
     自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減
     制度の対象となる方については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより
     当該保険税軽減を行うこととし、新型コロナウイルス感染症の影響による給与収入の減
     少に伴う保険税の減免は行いません。ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加え
     て、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要
     がある場合には次のア及びイにより合計所得金額を算定します。

     ア :(表1)のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を
       適用した後の所得を用います。
     イ :(表2)の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による
       軽減前の所得を用います。

減免の対象となる保険税

 令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の
納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。)が設定されているものとします

申請に必要な書類

 国民健康保険減免申請書、誓約書、以下の添付書類(収入がわかるもの等)
 
 添付書類

(1)新型コロナウイルス感染症により、その者の属する世帯の主たる生計維持者が
    死亡又は重篤な傷病を負ったとき
 【死亡した場合】死亡診断書
 【重篤な傷病を負った場合】医師の診断書等
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、その者の属する世帯の主たる生計維
    持者の事業収入等が減少したとき
 ①確定申告書の写し、源泉徴収票等の令和3年中の収入が分かる書類
 (令和3年1月1日から令和3年12月31日までの分)
 ②売上台帳、給与明細等の令和4年中の収入が分かる書類
 (令和4年1月1日以降の収入の分かるもの)
 ③保険金や損害賠償等により補填される金額がある場合は、その金額がわかるもの
 【失業、休業、廃業した場合】
  上記の書類に加えて、以下の書類
  ・失業したとき:離職票、退職証明書、雇用保険受給者証(ハローワーク発行)など
  ・休業したとき:休業届(税務署提出時の控え)など
  ・廃業したとき:廃業届(税務署提出時の控え)など

お問い合わせ

担当
税務課 TEL:0795-32-2387
   国民健康保険税担当
平日8:30~17:15
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